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特定侵害訴訟とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟のことをいいます。
通常の弁理士は、この特定侵害訴訟の代理人になることはできませんが、弊所弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験(弁理士が受けることのできる国家試験。平成24年の合格率は50%程度)に合格し、その旨の付記を受けていますので、特定侵害訴訟の代理人になることができます。
したがって、特定侵害訴訟の代理も可能です。
弊所の弁理士は、特定侵害訴訟の代理も可能なので、発明・実用新案・意匠・商標について、出願前・出願後・権利取得後の如何なる段階でもお客様のお役に立つことができます。
また、弊所弁理士は、特定不正競争にも対応できます。特定不正競争の内容につきましては、「特定不正競争」のページをご覧ください。
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FAX:0467-67-5063