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浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県から特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産の創造・保護・活用を支援する国際特許事務所         

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 実用新案 UTILITY MODEL

>実用新案 

実用新案法の保護対象

 日本の実用新案法では、考案を自然法則を利用した技術的思想の創作と定義し、この考案であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護対象としています。
 このため、特許法と異なり、方法は実用新案法の保護対象ではありません。
 また、特許法と同様に、「自然法則を利用」していない、人為的取り決めや計算方法・暗号などは、実用新案法の保護対象ではありません。また、「技術的思想の創作」ではない、発見そのもの(万有引力の発見など)も実用新案法の保護対象ではありません。
 このような物品の形状などに係る考案を保護することができる権利が実用新案権です。

実用新案権の効力

 実用新案権者は、業として登録実用新案を独占排他的に実施する権利を占有します。
 このため、正当権原・正当理由なき第三者が業として登録実用新案を実施した場合には、実用新案権の侵害になります。実用新案権者は、この実用新案権の侵害に対し、実用新案技術評価書を提示して警告したうえで、その侵害の差し止め損害賠償などを請求することができます。
 したがって、実用新案権を有効に活用すると、たとえば、自社製品と他社製品の差別化、模倣品の防止、自社製品市場への新規参入の防止、などを行うことができ、結果として、自社の事業を発展させることができます。
 また、実用新案権者は、他人に登録実用新案の実施を許諾することができます。この場合には、実用新案権者は、その他人から、契約により実施料(ライセンス料)を得ることができます。
 ただし、実用新案権者が実用新案権の侵害者に対しその権利行使や警告をした場合において、実用新案登録が無効にされたときには、その実用新案権者は、実用新案技術評価書の実用新案技術評価に基づくなど相当の注意をもって権利行使した場合を除き、その権利行使や警告により相手方に与えた損害を賠償しなければなりません。つまり、有効な実用新案権でないと権利行使を認めないということです。したがって、自社製品の独占実施を目的に実用新案権を取得する場合には、特許権を取得する際と同様に新規性・進歩性は検討しておくべきです。

実用新案権取得の流れ

(1)実用新案権を取得するためには、願書に明細書・実用新案登録請求の範囲・図面・要約書を添付して特許庁に提出する必要があります。
 これらのうち、明細書には、考案の名称・考案の詳細な説明などを記載しなければなりません。この考案の詳細な説明は、経済産業省令の定めるところにより、出願に係る考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければなりません。
 一方、実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項をすべて記載する必要があります。また、実用新案登録を受けようとする考案が明細書の考案の詳細な説明に記載されたものであること、実用新案登録を受けようとする考案が明確であること、などの要件を満たしている必要があります。
 また、実用新案登録出願時には、第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。
(2)実用新案登録出願が特許庁にされますと方式審査、基礎的要件の審査が行われます。この基礎的要件の審査では次の事項が審査されます。
 1)物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること
 2)公序良俗に反しないこと
 3)請求項の記載要件及び考案の単一性の要件を満たしていること
 4)明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと
(3)実用新案登録出願が方式要件又は基礎的要件を満たしていない場合には、補正命令が出されます。この補正命令に対して応答しない場合、その実用新案登録出願に係る手続は却下となります。
(4)実用新案登録出願が方式要件及び基礎的要件を満たしている場合には、設定登録がなされ、実用新案権が発生します。

実用新案権の存続期間

 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年です。

実用新案登録出願の代理業務のお申込み

 浅尾国際特許商標事務所への実用新案登録出願の代理業務のお申し込みから実用新案権取得までの手順は、実用新案登録出願の流れのページをご覧ください。

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