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浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県から特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産の創造・保護・活用を支援する国際特許事務所         

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特許法の保護対象

 日本の特許法では、発明を、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの、と定義し、これを保護対象としています。
 このため、「自然法則を利用」していない、人為的取り決めや計算方法・暗号などは、特許法の保護対象ではありません。また、「技術的思想の創作」ではない、発見そのもの(万有引力の発見など)も特許法の保護対象ではありません。
 発明の種類は、大きく分けて3種類あります。物の発明と、方法の発明と、物を生産する方法の発明です。物の発明には、プログラムも含まれます。
 このような発明を保護することができる権利が特許権です。

特許権の効力

 特許権者は、業として特許発明を独占排他的に実施する権利を占有します。
 このため、正当権原・正当理由なき第三者が業として特許発明を実施した場合には、特許権の侵害になります。特許権者は、この特許権の侵害に対し、その侵害の差し止め損害賠償などを請求することができます。
 したがって、特許権を有効に活用すると、たとえば、自社製品と他社製品の差別化、模倣品の防止、自社製品市場への新規参入の防止、などを行うことができ、結果として、自社の事業を発展させることができます。
 また、特許権者は、他人に特許発明の実施を許諾することができます。この場合には、特許権者は、その他人から、契約により実施料(ライセンス料)を得ることができます。

特許権取得の流れ

(1)特許権を取得するためには、願書に明細書・特許請求の範囲・必要な図面・要約書を添付して特許庁に提出する必要があります。
 これらのうち、明細書には、発明の名称・発明の詳細な説明などを記載しなければなりません。この発明の詳細な説明は、経済産業省令の定めるところにより、出願に係る発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければなりません。また、出願に係る発明に関連する文献公知発明のうち、特許を受けようとする者が知っているものがあるとき、その文献公知発明が記載された刊行物の名称などを記載しなければなりません。
 一方、特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項をすべて記載する必要があります。また、特許を受けようとする発明が明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであること、特許を受けようとする発明が明確であること、などの要件を満たしている必要があります。
(2)特許出願がされますと方式審査が行われます。
 また、特許出願日から1年6月経過すると、出願公開により発明の内容が公開されます。
(3)特許出願されたものが特許を受けるためには、特許庁の審査官に審査をしてもらう必要があります。そのためには、特許出願人は、特許出願の日から3年以内に審査請求料を払って出願審査の請求をしなければなりません。なお、特許出願日から3年以内に出願審査請求がされなかった場合、その特許出願は取り下げられたものとみなされます。
(4)出願審査の請求がされると、特許庁の審査官により、特許出願された発明が特許を受けるべきものであるか否かの審査(実体審査)が行われます。たとえば、次の場合には、拒絶理由があると判断され、特許を受けることができません。
 1)産業上の利用性のない発明(たとえば、人間を手術、治療又は診断する方法、その発明が業
  として利用できない発明など)
 2)新規性のない発明(特許出願前に国内又国外で公然知られた発明・公然実施された発明・頒
  布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明)
 3)進歩性のない発明(いわゆる当業者が特許出願時の技術水準から容易に考え出すことのでき
  た発明)
 4)公序良俗に反する発明
 5)他の特許出願又は実用新案登録出願の後願
 6)明細書の記載不備
 など。
(5)特許庁の審査官が拒絶理由を発見した場合には、その理由が通知されます。この拒絶理由の通知に対し、出願人は、意見書・手続補正書を提出することができます。これらが提出されますと、審査官によって再審査されます。
(6)審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合や、意見書や手続補正書によって拒絶理由が解消した場合には、特許すべき旨の査定がされます。
(7)一方、意見書や手続補正書の提出によっても拒絶理由が解消されてないと審査官が判断した場合には、拒絶すべき旨の査定がされます。なお、この審査官の拒絶査定の判断に不服がある場合には、拒絶査定不服審判を請求をすることができます。
(8)特許すべき旨の査定がされた場合には、特許出願人が特許料を納めれば、特許原簿に設定登録されて、特許権が発生します。

特許権の存続期間

 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年です。

特許出願の代理業務のお申込み

 浅尾国際特許商標事務所への特許出願(特許申請)の代理業務のお申し込みから特許権取得までの手順につきましては、特許出願(特許申請)の流れのページをご覧ください。

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