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浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県から特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産の創造・保護・活用を支援する国際特許事務所         

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商標とは

 日本の商標法では、商標は、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)であって、@業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの、A業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの、と定義されています。
 つまり、商標とは、製造業者、販売業者などが、商品又は役務(サービス)の取り引きに際して、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別するために、自己の商品又は役務について使用をする識別標識といえます。
 このような商標を保護することができる権利が商標権です。

商標権の効力

 商標権者は、登録商標指定商品又は指定役務について独占的に使用する権利(専用権)と、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用すること及び第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除する権利(禁止権)と、を有します。
 簡単にいいますと、商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利(専用権)と、他人によるその類似範囲の使用を排除する権利(禁止権)と、を有するということです。
 商標権者は、権原なき第三者の権利侵害に対しては侵害の差し止め損害賠償などを請求することができます。
 このため、商標権を有効に活用すると、他人による自己の商標の模倣を防止でき、自己の商品又はサービスのブランド力を高めることができます。

商標権取得の流れ

(1)商標権を取得するためには、願書を特許庁に提出する必要があります。この願書には、商標及び指定商品・指定役務を記載します。この商標及び指定商品・指定役務は、前記しました商標権の効力の及ぶ範囲を決めるものですので、その選択は非常に重要です。たとえば、自分のお気に入りのフレーズを商標として出願し、商標権を取得できたとても、その商標権の禁止権の範囲が狭すぎた場合、他人の行為に商標権の効力が及ばず、自分が思ったような商品又はサービスのブランディングができないことがあります。出願時に商標権を取得できるか否かを判断することはもちろん重要ですが、それよりも重要なのは、取得する商標権の効力が自己のブランド戦略を十分にカバーできるか否かを判断することです。
(2)商標登録出願がされますと、出願公開、方式審査が行われます。
(3)その後、特許庁の審査官により、出願された商標が登録要件を満たしているか否かの審査(実体審査)が行われます。たとえば、次の商標は、登録要件を満たさず拒絶されます。
 1)自他商品等の識別力がない商標。
 2)商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてしようするもの。
(4)登録要件を満たさない場合には、拒絶の理由が通知されます。この拒絶理由の通知に対し、出願人は、意見書・手続補正書を提出することができます。これらが提出されますと、審査官に出願された商標が再審査されます。
(5)審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合や、意見書や手続補正書によって拒絶理由が解消した場合には、登録すべき旨の査定がされます。
(6)一方、意見書や手続補正書の提出によっても拒絶理由が解消されていないと審査官が判断した場合には、拒絶すべき旨の査定がされます。なお、この審査官の拒絶査定の判断に不服がある場合には、拒絶査定不服審判を請求をすることができます。
(7)登録すべき旨の査定がされた場合には、出願人が登録料を納めれば、商標登録原簿に設定登録されて、商標権が発生します。

商標権の存続期間

 商標権の存続期間は、設定登録日から10年です。
 ライフサイクルの短い商品又は役務に係る商標の場合、5年分ごとに前期・後期に分けて登録料を納付する「分割納付制度」を利用することができます。分納後期分を納付しなかった場合には、商標権は、存続期間満了前5年の日で消滅します。
 なお、商標権の存続期間は存続期間の更新登録の申請により何度でも更新することができます。

商標登録出願の代理業務のお申込み

 浅尾国際特許商標事務所への商標登録出願の代理業務のお申し込みから商標権取得までの詳しい手順は、商標登録出願の流れのページをご覧ください。

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