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浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県から特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産の創造・保護・活用を支援する国際特許事務所         

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  意 匠    DESIGN

>意匠 

意匠とは

 日本の意匠法では、意匠は、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。(中略)以下同じ。)であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの、と定義されています。
 つまり、意匠は物品等の美的外観と云えます。
 ここで「物品」とは、有体物のうち、市場で流通する動産のことをいいます。したがって、固体以外のもの、たとえば、電気、光、熱などの無体物は物品と認められず、有体物であっても、気体、液体など、そのもの固有の形態を有していないものは、物品と認められないため、意匠に該当しません。
 また、「建築物」の意匠については、土地の定着物であること、人工構造物であること(土木構造物を含む)が要件とされています。したがって、自然の山などの人工的なものでないもの、ゴルフコースなどのように人の手が加えられていても、自然物や地形等を意匠の主たる要素としているものや、土地そのもの・土地を造成したにすぎないものは、意匠に該当しません。
 「画像」の意匠については、物品から離れた画像自体の意匠や、物品・建築物の部分としての意匠の成立が認められています。
 なお、内装(店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾)を構成する物品・建築物又は画像に係る意匠や、組物を構成する物品・建築物又は画像に係る意匠の成立も認められます。
 このような意匠を保護することができる権利が意匠権です。

意匠権の効力

 意匠権者は、業として登録意匠若しくはこれに類似する意匠を独占排他的に実施する権利を占有します。
 このため、正当権原・正当理由なき第三者が業として登録意匠若しくはこれに類似する意匠を実施した場合には、意匠権の侵害になります。意匠権者は、この意匠権の侵害に対し、その侵害の差し止め損害賠償などを請求することができます。
 したがって、意匠権を有効に活用すると、たとえば、自社製品と他社製品の差別化、模倣品の防止、などを行うことができ、結果として、自社の事業を発展させることができます。
 また、意匠権者は、他人に登録意匠・これに類似する意匠の実施を許諾することができます。この場合には、意匠権者は、その他人から、契約により実施料(ライセンス料)を得ることができます。

意匠権取得の流れ

(1)意匠権を取得するためには、願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁に提出する必要があります。
(2)意匠登録出願がされますと、方式審査が行われます。
(3)その後、特許庁の審査官により、出願された意匠が登録要件を満たしているか否かの審査(実体審査)が行われます。たとえば、次の意匠は、登録要件を満たさず拒絶されます。
 1)工業上利用することができない意匠(たとえば、自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの、純粋美術の分野に属する著作物など)
 2)新規性のない意匠(意匠登録出願前に国内又国外で、公然知られた意匠・頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠・これらの意匠に類似する意匠)
 3)創作非容易性を有しない意匠(いわゆる当業者が国内又は外国において公然知られた形状等に基づいて容易に創作できた意匠)
 4)公序良俗を害するおそれがある意匠
 5)他の意匠登録出願の後願
 など。
(4)登録要件を満たさない場合には、拒絶の理由が通知されます。この拒絶理由の通知に対し、出願人は、意見書・手続補正書を提出することができます。これらが提出されますと、審査官に意匠が再審査されます。
(5)審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合や、意見書や手続補正書によって拒絶理由が解消した場合には、登録すべき旨の査定がされます。
(6)一方、意見書や手続補正書の提出によっても拒絶理由が解消されていないと審査官が判断した場合には、拒絶すべき旨の査定がされます。なお、この審査官の拒絶査定の判断に不服がある場合には、拒絶査定不服審判を請求をすることができます。
(7)登録すべき旨の査定がされた場合には、出願人が登録料を納めれば、意匠登録原簿に設定登録されて、意匠権が発生します。

意匠権の存続期間

 意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年です。但し、平成19年4月1日から令和2年3月31日までの意匠登録出願は設定登録の日から20年です。

意匠登録出願の代理業務のお申込み

 浅尾国際特許商標事務所への意匠登録出願の代理業務のお申し込みから意匠権取得までの詳しい手順につきましては、意匠登録出願の流れのページをご覧ください。

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