浅尾国際特許商標事務所は、綾瀬市及びその周辺地域(秦野市・厚木市など)の企業様、個人事業主様を対象に、特許出願・申請、商標登録出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請の代理、特許調査・分析、パテントマップ作成、商標調査等を行う弁理士(特定侵害訴訟代理可能)が運営する特許事務所です。特許権,商標権,意匠権,実用新案権,特定不正競争による営業上の利益の侵害訴訟の代理、特許・商標・実用新案・意匠の実施許諾契約・ライセンス契約に関する相談、これらの契約書の作成・チェック、実施許諾契約・ライセンス契約締結の代理、特許権・商標権・実用新案権・意匠権の譲渡・移転の手続の代理、考案・発明相談等も行います。
私共の特許事務所では、綾瀬市及びその周辺地域(秦野市・厚木市など)の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士がお客様のところに伺って特許・商標などの知的財産について直接相談を受けたうえで、お客様の抱える問題を解消する、出張サービスを行っております。初回、出張料は無料です。
また、特許出願(特許申請)、意匠登録、商標登録などの知的財産、商標権の存続期間更新登録申請、特定不正競争等に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
料金につきましても、商標登録・実用新案登録に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。お気軽にご利用ください。
なお、お電話による問い合わせが、弊所につながりにくい場合が御座います。その場合には、お問い合わせフォームをご利用くださいますようお願いいたします。
特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願、審査請求、登録(初回納付分のみ)・弁理士への委託費用等に要する経費の2分の1の金額(千円未満切り捨て、10万円が限度)が補助される制度です。
対象者は、中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく中小企業者又は中小企業者等が過半数を占める4者以上の団体で、@綾瀬市内において1年以上継続して事業又は団体活動を営んでいること。なお、1年未満の場合は、綾瀬市創業支援資金の融資を受けていること。また、団体の場合は、その構成員における過半数の者の操業年数が前述の基準に合致すること、A
市税を完納していること、が要件とされます。但し、事業所あたり1年度において1出願案件に限り、当該年度に支出する経費が対象となります。
提出書類、申請期間、申請方法など、詳細は、綾瀬市ホームページで確認するか、綾瀬市役所都市経済部商工振興課に問い合わせてください。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、弊所にお問い合わせください。
綾瀬市が商標権者の登録商標@はこちらです。
綾瀬市の産業概要につきましては、こちらのページをご覧ください。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063