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茅ヶ崎市の特許事務所なら浅尾国際特許商標事務所         

TEL. 0467-67-3676

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茅ヶ崎市の特許出願,商標登録は特許事務所【浅尾国際特許商標事務所】

>>茅ヶ崎市で特許出願・申請、商標登録の特許事務所

茅ヶ崎市からの特許出願(特許申請)、商標登録出願を代理する特許事務所

 浅尾国際特許商標事務所は茅ヶ崎市に所在している特許事務所です。
 茅ヶ崎市の法人・個人事業主様・大学様等を対象に、特許出願(特許申請)、商標登録出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請などの特許庁に対する手続の代理・代行や、特許調査・特許分析、パテントマップ作成、意匠調査・商標調査、ブランドの保護・管理、商品形態・デザインの保護、技術・ノウハウ・営業秘密の保護・ライセンス・管理などのご相談、特許権・商標権・意匠権・実用新案権・特定不正競争による営業上の利益の侵害訴訟の代理等のサービスを提供しています。
 また、私共の特許事務所では、茅ヶ崎市の企業様、個人事業主様、大学様を対象に、弁理士(特定侵害訴訟代理業務可能)が直接お客様のところに伺って特許(発明)・商標・実用新案(考案)・意匠などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。茅ヶ崎市内については、出張料は無料です。
 私共の特許事務所では、特許(発明)・商標・実用新案(考案)・意匠・著作権・著作隣接権・著作者人格権などの知的財産、特定不正競争、商標権の存続期間更新登録申請手続に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
 料金につきましても、商標登録出願・実用新案登録出願に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。どうぞお気軽にご利用ください。
 浅尾国際特許商標事務所は、茅ヶ崎市の地域活性化・地域貢献を目的に、茅ヶ崎市での開業・起業を支援しています。開業後5年以内の企業・個人事業主様につきましては、特別料金にて、特許出願(特許申請)、実用新案登録出願、意匠登録出願の代理・代行を提供しております。

セミナー・講習会情報

参加者募集中のセミナー・講習会情報

 現在参加者を募集しているセミナー・講習会は御座いません。私共の特許事務所に実施を希望するセミナー・講習会が御座いましたら、ご遠慮なくご相談下さい。

過去のセミナー・講習会情報

開催日時  講習会名 受講料
 平成26年11月28日(金)19:00〜20:30  企業戦略と知的財産  無料
 平成26年9月26日(金)19:00〜20:30  企業戦略と知的財産  無料

茅ヶ崎市の企業が受けられる助成制度

特許料等の減免制度

 個人、法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
 詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許商標事務所にお問い合わせください。

茅ヶ崎市中小企業特許取得補助金制度

 茅ヶ崎市中小企業特許取得補助金制度は、補助対象事業(特許出願人が取得した特許権にかかる出願手数料、審査請求手数料(第三者による出願審査請求がなされた場合を除きます。)、審判請求手数料、提出書面の電子化手数料、特許料(初回納付分のみ)、弁護士等代理人に要する費用)にかかった費用に3分の1を乗じて得た金額(1,000円未満切り捨て、300,000円が限度)が補助される制度です。
 補助対象者は、市税の滞納のない、茅ヶ崎市内に事業所をおく中小企業者(なお、個人にあっては市内在住の方)で、年度内における申請は1回限りです。提出書類は、補助金交付申請書(産業振興課で配布)、特許証の写し、登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)、領収書の写し、その他市長が必要と認める書類です。提出期限は、登録日から1年以内です。
 最新の情報・詳細は、茅ケ崎市のホームページで確認してください。

茅ヶ崎市・寒川町が商標権者の登録商標

 寒川町が商標権者の登録商標@をご覧ください。 

外国・海外で登録されている「茅ヶ崎,寒川,厚木」に関連する商標

外国・海外の「茅ヶ崎,寒川」に関連する商標

 中国編@をご覧ください。

外国・海外の「厚木」に関連する商標

 香港編@をご覧ください。
 中国編@をご覧ください。
 韓国編@をご覧ください。

茅ヶ崎市の産業概要

 茅ヶ崎市の産業をご覧ください。

茅ヶ崎市の創業支援

 茅ヶ崎市では、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」の認定を受けています。この認定により、茅ヶ崎市から「特定創業支援事業」を受け、証明書を交付された創業者は、以下の優遇を受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減
 創業希望者・創業後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
2.信用保証枠の拡充
 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
3.信用保証枠の特例
 創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象となります。
4.日本政策金融公庫の融資制度の優遇措置
 日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度について、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす者として利用できます。

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浅尾国際特許商標事務所

TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063


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