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必要ありません。
著作権法には、「著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない」という規定があり、我が国では無方式主義を採用しているからです。したがって、著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生することになります。
ただし、著作権を、他人から譲渡を受けて取得する場合には、文化庁又は一般財団法人ソフトウェア情報センターに著作権の登録申請の手続をすることをお勧めします。譲渡を受けた著作権を登録していないと、たとえば、著作権の二重譲渡があった場合に、著作権を自分が享有していることを、二重譲渡を受けた第三者に主張できないからです。
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FAX:0467-67-5063