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浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県から特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産の創造・保護・活用を支援する国際特許事務所         

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著作権を取得するのに、登録申請の手続は必要ですか?−著作権   

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質問:著作権を取得するのに、登録申請の手続は必要ですか?

 必要ありません。
 著作権法には、「著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない」という規定があり、我が国では無方式主義を採用しているからです。したがって、著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生することになります。
 ただし、著作権を、他人から譲渡を受けて取得する場合には、文化庁又は一般財団法人ソフトウェア情報センターに著作権の登録申請の手続をすることをお勧めします。譲渡を受けた著作権を登録していないと、たとえば、著作権の二重譲渡があった場合に、著作権を自分が享有していることを、二重譲渡を受けた第三者に主張できないからです。

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 浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県・静岡県・東京都・千葉県・埼玉県など全国に、著作権に関する相談業務、著作権等の契約締結の代理などを行う弁理士の特許事務所です。
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