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ホームページに関する著作権は、原則、その制作を委託された外部業者に帰属します。
我が国の著作権法は無方式主義を採用しており、著作者が著作物を創作したときに著作権が発生するため、著作者が著作権者になりますが、いわゆる職務著作が成立する場合、著作物を創作した従業員等を雇用する法人等が著作者になるからです。
このため、外部業者にホームページの製作を委託した委託者は、その納品を単に受けただけでは、ホームページに関する著作権を取得できません。もし、ホームページに関する著作権を取得したいとお考えでしたら、外部業者にホームページの製作を依頼する際に、外部業者との間で著作権は委託者に帰属する旨の契約を結んでおきましょう。
なお、外部業者には、ホームページに関する、同一性保持権等の著作者人格権も帰属することになりますが、この著作者人格権の譲渡を委託者は受けることができませんので、外部業者からこの著作者人格権の行使を受けないように、たとえば、著作者人格権の不行使に関する契約も結んでおくのがよいでしょう。
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