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先月の商品の販売によりデザイン(意匠)の新規性が喪失*1していますので、この新規性を喪失したデザイン(意匠)について新規性喪失の例外の適用を受けて、意匠登録出願をする必要があります。
新規性を喪失した意匠について、新規性喪失の例外の適用を受けずに、そのまま意匠登録出願すると、意匠登録を受けることができないからです。
この新規性の喪失の例外の適用を受けた意匠登録出願は、先月の商品の販売日から6か月以内に行う必要があります。
また、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、この意匠登録出願の日から30日以内に、特許庁長官に提出等する必要があります。
具体的な手続の内容につきましては、浅尾国際特許商標事務所にお問い合わせください。
*1:新規性が喪失した意匠とは、@意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠、A意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠、Bこれら@Aの意匠に類似する意匠、のことをいいます。
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