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海老名市に対応の国際特許事務所なら浅尾国際特許商標事務所         

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海老名市で特許出願(特許申請)、商標登録の特許事務所
【浅尾国際特許商標事務所】

>>海老名市で特許出願・申請、商標登録の特許事務所

特許事務所が海老名市からの特許出願(特許申請)、商標登録を代理

 浅尾国際特許商標事務所では、海老名市及びその周辺地域(厚木市・綾瀬市・相模原市・大和市など)の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士がお客様のところに伺って特許・商標などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回、出張料は無料です。
 また、特許出願(特許申請)、意匠登録、商標登録などの知的財産、商標権の存続期間更新登録申請に関して、私共の特許事務所では、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。特許調査・特許分析、パテントマップ作成、商標調査、意匠調査、特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の無効審判に関する手続の代理、考案・発明相談等も行っています。
 料金につきましても、商標登録・実用新案登録に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。お気軽にご連絡ください。

海老名市の企業が受けられる助成制度

1.海老名市中小企業振興支援事業

 特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得に要する特許庁や弁理士等に支払う費用の2分の1の金額(10万円が限度)が補助される制度です。
 対象者は、海老名市内で操業している中小企業者(個人事業主も含む。)及び中小企業者で構成する団体で、@納期限の到来した市税を完納していること、A海老名市内において1年以上継続して同一事業を行っていること、が要件とされます。
 提出書類、申請方法、申請期間など、詳細は、海老名市役所経済環境部商工課にお問い合わせして頂くか、海老名市ホームページでご確認下さい。

海老名市及びその周辺地域の企業が受けられる助成制度

1.特許料等の減免制度

 個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
 詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許事務所にお問い合わせください。

海老名市が商標権者の登録商標紹介

 海老名市が商標権者の登録商標@につきましては、こちらのページをご覧ください。 

外国・海外で登録されている「海老名」に関連する商標

 海老名(韓国編@)こちらです。

海老名市の産業

 海老名市の産業につきましては、こちらのページをご覧ください。

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FAX:0467-67-5063


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