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富士市,沼津市,裾野市対応の特許事務所なら浅尾国際特許商標事務所

TEL. 0467-67-3676

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富士市・沼津市・裾野市の特許出願・申請、商標登録出願を支援する特許事務所
−浅尾国際特許商標事務所

>>富士・沼津・裾野で特許出願、商標登録の特許事務所

富士市・沼津市・裾野市の特許出願・申請、商標登録を支援する特許事務所

 浅尾国際特許商標事務所は、富士市・沼津市・裾野市及びその周辺地域(御殿場市・三島市・熱海市・清水町・函南町・長泉町など)からの特許出願・申請、意匠登録出願、商標登録出願、実用新案登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請等の代理や、特許調査・分析、パテントマップ作成、商標調査を行う弁理士の特許事務所です。
 浅尾国際特許商標事務所では、富士市・沼津市・裾野市及びその周辺地域(御殿場市・三島市・熱海市・清水町・函南町・長泉町など)の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士がお客様のところに伺って特許・商標などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回、私共の特許事務所では出張料は無料です。
 また、特許出願・申請、意匠登録、商標登録などの知的財産、商標権の存続期間の更新登録申請に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
 料金につきましても、商標登録・実用新案登録に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。私共の特許事務所をお気軽にご利用ください。

富士市の企業が受けられる助成制度

1.産業財産権取得事業補助金(PAT支援事業)

 国内における特許・実用新案・意匠・商標の出願に対して、出願料・弁理士手数料・先行技術調査費用・図面作成料・出願審査の請求料(特許権のみ)・登録料(実用新案のみ)にかかった経費の2分の1以内の金額(上限30万円)が補助される制度です。
 対象者は、富士市内に本社または主たる事業所を有する中小企業、事業協同組合などの中小企業団体、商店街振興組合、などです。市税を滞納してないこと、他の同種の補助などを受けていないことも条件とされます。また、1社あたり同一年度内に産業財産権ごと1回です。ただし、同一年度内の合計補助金額は30万円を超えないものとされています。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、富士市のホームページで確認するか、富士市商工農林部工業振興課に問い合わせてください。

富士市・沼津市・裾野市の企業が受けられる制度

1.特許料等の減免制度

 個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
 詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許商標事務所にお問い合わせください。

沼津市の地域団体商標紹介

 沼津市に関連する地域団体商標@につきましては、こちらのページをご覧ください。

富士市・沼津市が商標権者の登録商標紹介

 富士市が商標権者の登録商標@につきましては、こちらのページをご覧ください。
 沼津市が商標権者の登録商標@につきましては、こちらのページをご覧ください。 

富士商工会議所が商標権者の登録商標紹介

 富士商工会議所が商標権者の登録商標@につきましては、こちらのページをご覧ください。

外国・海外で登録されている「富士,沼津」等に関連する商標

 富士(中国編@)富士(中国編A)富士(中国編B)富士(中国編C)はこちらです。
 富士(中国編D)富士(中国編E)富士(中国編F)沼津(中国編@)はこちらです。
 清水(中国編@)清水(中国編A)清水(中国編B)清水(中国編C)はこちらです。
 長泉(中国編@)はこちらです。
 富士(香港編@)清水(香港編@)はこちらです。
 富士(韓国編@)富士(韓国編A)富士(韓国編B)清水(韓国編@)はこちらです。

富士市・沼津市・裾野市の産業

 富士市の産業につきましては、こちらのページをご覧下さい。
 また、沼津市の産業につきましては、こちらのページをご覧ください。
 裾野市の産業につきましては、こちらのページをご覧ください。

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FAX:0467-67-5063


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