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藤沢市に対応の特許事務所なら浅尾国際特許商標事務所

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【浅尾国際特許商標事務所】

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弁理士が藤沢市での特許出願、商標登録を代理する特許事務所

 藤沢市からの特許出願(特許申請)、商標登録出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請、特許調査・商標調査等の知的財産の調査、特許分析・パテントマップ作成等の知的財産戦略支援等、知的財産のことは、お近くに所在する浅尾国際特許商標事務所にお任せ下さい。弊所の弁理士は、技術・ノウハウ保護、商品やサービスのブランド化・ブランド保護、商品形態・デザインの保護に精通しています。
 浅尾国際特許商標事務所では、藤沢市の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士(特定侵害訴訟代理可能)がお客様のところに伺って特許(発明)・商標・著作権・実用新案(考案)などの知的財産について直接相談を受ける、出張訪問サービスを行っております。私共の特許事務所は、初回の出張料は無料としております。
 また、私共の特許事務所では、特許出願(特許申請)、意匠登録、商標登録・商標権の存続期間更新登録申請、著作権などの知的財産に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
 料金につきましても、商標登録出願・実用新案登録出願に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。なお、お電話が特許事務所につながりにくい場合が御座いますが、この場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
 浅尾国際特許商標事務所は、藤沢市の振興・活性化に貢献することを目的に、藤沢市での開業・起業を支援しています。開業後5年以内の企業・個人事業主様につきましては、特別手数料にて、特許出願(特許申請)、実用新案登録出願、意匠登録出願の代理・代行など、各サービスを提供させて頂いております。

藤沢市の企業が受けられる特許料等の減免制度

1.特許料等の減免制度

 個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
 詳細は、浅尾国際特許事務所にお問い合わせして頂くか、特許庁ホームページにて確認してください。

藤沢市が商標権者の登録商標紹介

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厚木商工会議所が商標権者の登録商標紹介

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外国・海外で登録されている「藤沢」に関連する商標

 中国での登録状況は、中国編@をご覧ください。
 香港での登録状況は、香港編@をご覧ください。
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藤沢市の産業

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FAX:0467-67-5063


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