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指定商品・指定役務及び区分(分類)の選定サービスは、お客様が商標を使用する商品・役務(サービス)・事業の内容等に基づいて、指定商品・指定役務及び区分(分類)の選定を弊所が行うサービスです。
自社(自分)で商標登録出願を行いたいが商標登録出願の際に指定する商品・役務やその区分(分類)が分からない場合、商標登録出願の代理は他事務所に依頼しているが本当にその事務所の提案通りの指定商品・指定役務・区分(分類)で良いのか確認したい場合(セカンドオピニオンとして確認したい場合)などにご利用して頂けます。
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浅尾国際特許商標事務所は、商標登録出願の代理業務の申し込みを全国から受け付けております。
浅尾国際特許商標事務所への商標登録出願の代理業務のお申し込みから商標権取得までの詳しい手順は、商標登録出願の流れのページをご覧ください。
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