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指定商品・指定役務の区分(分類)選定サービスは、商標登録出願の際にお客様が指定する指定商品・指定役務の内容に基づいて、その指定商品・指定役務の属する区分(分類)を弊所が選定するサービスです。
自社(自分)で商標登録出願を行いたいが商標登録出願の際に指定する指定商品・指定役務がどの区分(分類)に属するのか分からない場合、自社(自分)で指定商品・指定役務の内容に基づいて選んだ区分が適切か否か商標登録出願前に確認したい場合、などにご利用して頂けます。
指定商品・指定役務の区分(分類)の選定サービスのご依頼につきましては、まずは弊所にお問い合わせください。
浅尾国際特許商標事務所は、商標登録出願の代理業務の申し込みを全国から受け付けております。
浅尾国際特許商標事務所への商標登録出願の代理業務のお申し込みから商標権取得までの詳しい手順は、商標登録出願の流れのページをご覧ください。
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