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全国の中小企業等が受けられる助成制度         

TEL. 0467-67-3676

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知的財産に関する助成制度

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中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

 外国特許庁への出願手数料・国内代理人費用・現地代理人費用 ・翻訳費用などの2分の1以内の金額(助成限度額は、1企業あたり300万円、1案件あたり:特許150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、冒認対策商標は30万円)が助成される制度です。
 対象者は、中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)です。但し、地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等です。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、特許庁のホームページで確認するか、全国48地域の都道府県中小企業支援センター等(神奈川県では、(公財)神奈川産業振興センター)に問い合わせてください。

冒認商標無効・取消係争支援(中小企業海外侵害対策支援事業)

 中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、商標登録の異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の2/3(助成限度額500万円)が助成される制度です。
 対象者は、「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)です。また、「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象になります。但し、これらの対象者は、いずれも、取り消そうとする冒認商標と同一又は類似の商標権を日本国で保有していることが条件とされています。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)のホームページで確認するか、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)に問い合わせてください。

防衛型侵害対策支援(中小企業海外侵害対策支援事業)

 海外企業から警告、訴訟など係争に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用の2/3額(助成限度額500万円)が助成される制度です。
 対象者は、「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)です。また、「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象です。但し、これらの対象者は、いずれも、対象国で係争に関連する産業財産権を保有、もしくはその実施権を得ていること等が要件とされています。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)のホームページで確認するか、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)に問い合わせてください。

海外知財訴訟費用保険(海外知財訴訟保険事業)

 海外知財訴訟保険加入の加入に要する費用の2分の1以内の金額(2年目以降の更新の場合は、掛金の1/3)が助成される制度です。
 対象者は、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の会員中小企業で、海外知財訴訟費用保険に加入する中小企業です。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会に問い合わせてください。

模倣品対策支援(中小企業海外侵害対策支援事業)

 海外で模倣品被害を受けている中小企業者に対して海外侵害調査、警告状の作成、行政摘発の実施等の費用の2/3以内の金額(助成限度額400万円)が助成される制度です。
 対象者は、「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)です。「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象です。但し、いずれも対象国において、特許、実用新案、意匠、商標に関する権利を保有していること、対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること、が要件とされています。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)のホームページで確認するか、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)に問い合わせてください。

特許料等の減免制度

 個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
 詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許商標事務所にお問い合わせください。

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浅尾国際特許商標事務所

TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063


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