浅尾国際特許商標事務所は、鎌倉市からの特許出願(特許申請)、意匠登録出願、商標登録出願、実用新案登録出願、商標権の存続期間更新登録申請等の代理を行う弁理士(特定侵害訴訟代理可能)が運営する特許事務所です。著作権・著作隣接権・著作者人格権に関する相談、特許権・商標権・実用新案権・意匠権の譲渡・移転の手続の代理、特許調査・分析、パテントマップ作成、商標調査、営業秘密・ノウハウの保護・管理・ライセンスに関する相談、鎌倉ブランドの保護・ブランド化・デザイン保護の相談等も行います。また、出願の拒絶理由通知への対応、意見書・手続補正書の作成・提出等の中間処理からでも受任致します。
浅尾国際特許商標事務所では、鎌倉市及びその周辺地域(藤沢市・平塚市・小田原市など)の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士(特定侵害訴訟代理可能)がお客様のところに伺って特許(発明)・実用新案(考案)・商標などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。私共の特許事務所では、初回の出張料については無料です。お気軽にお問い合わせください。
また、特許出願(特許申請)、意匠登録、商標登録、商標権の存続期間更新登録申請、著作権、著作隣接権、著作者人格権など知的財産に関しての一般的な事項につきましては、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
料金につきましても、商標登録出願・実用新案登録出願に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。お気軽にご利用ください。
なお、私共の特許事務所にお電話がつながりにくい場合が御座います。この場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
国内の特許権、意匠権又は商標権を取得に要する、出願料(特許については、審査請求していることが確認できる場合のみ)・審査請求料・産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用、の50%以内の金額(30万円が限度)が補助される制度です。
対象者は、鎌倉市内で製造業、情報通信業及び自然科学研究所を1年以上継続して営んでいる企業、中小企業者などです。
提出書類、申請期間、申請方法など、詳細は、鎌倉市ホームページで確認するか、鎌倉市市民活動部観光商工課に問い合わせてください。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許事務所にお問い合わせください。
鎌倉市に関連する地域団体商標は、こちらのページをご覧ください。
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鎌倉商工会議所が商標権者の登録商標@は、こちらのページをご覧ください。
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鎌倉市の産業につきましては、こちらのページをご覧ください。
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