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川口市・蕨市の産業を支援する特許事務所なら浅尾国際特許商標事務所         

TEL. 0467-67-3676

お電話受付時間:9:00〜18:00(平日)

川口市・蕨市で特許出願・特許申請、商標登録出願は特許事務所
【浅尾国際特許商標事務所】

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川口市・蕨市の特許出願・特許申請、商標登録出願を代行する弁理士の特許事務所

 浅尾国際特許商標事務所は、川口市・蕨市からの特許出願・特許申請、商標登録出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請等の代行や特許調査・分析、パテントマップ作成、商標調査を行う、弁理士の特許事務所です。
 浅尾国際特許商標事務所では、川口市・蕨市及びその周辺地域(浦和区・大宮区・岩槻区・見沼区・桜区・蕨市・富士見市・志木市・朝霞市・和光市・新座市・狭山市・所沢市・入間市・ふじみ野市など)の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士がお客様のところに伺って特許・商標などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回、出張料は無料です。
 また、特許出願・特許申請、意匠登録、商標登録など知的財産に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
 料金につきましても、大変ご利用しやすい価格に設定しております。お気軽にご利用ください。
 なお、浅尾国際特許商標事務所の基本的なサービスに関しましては「サービス一覧」のページでご覧になれます。また、特許出願(特許申請)、商標登録出願、商標権の存続期間更新登録申請の代理・代行業務など各サービスの基本的な手数料につきましては「料金について」のページからご覧になれます。

川口市・蕨市の企業が受けられる助成制度

 埼玉県川口市・蕨市の企業が受けられる、知的財産に関する助成制度はこちらをご覧ください。

川口市の企業が受けられる助成制度

1.特許出願審査請求助成金

 特許出願の出願審査請求料の2分の1以内の金額(限度額15万円)が助成される制度です。
 対象者は、川口市内に主たる事業所を有する中小企業者、、川口市内に在住している者で、起業・創業意思のある者です。また、各会計年度における同一者からの申請は3件までです。なお、助成金の交付を受けた方は、助成金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後3年間、毎会計年度終了後30日以内に、助成金に係る特許取得状況について報告する義務があります。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、財団法人川口産業振興公社のホームページで確認するか、財団法人川口産業振興公社に問い合わせてください。

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TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063


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