浅尾国際特許商標事務所は、川崎市の所在する企業様・個人事業主様の特許出願(特許申請)、商標登録出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請等を代理する弁理士(特定損害訴訟代理可能)の国際特許事務所です。特許調査・特許分析、パテントマップ作成、商標調査、特許権・商標権・実用新案権・意匠権の譲渡・移転の手続の代理、著作権・著作隣接権・著作者人格権に関する相談、考案・発明相談、特許権・商標権・意匠権・実用新案権・特定不正競争による営業上の利益の侵害訴訟の代理等も行います。
浅尾国際特許商標事務所では、神奈川県川崎市内の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士(特定損害訴訟代理可能)がお客様のところに伺って特許・商標・意匠・実用新案登録・著作権などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回、出張料は無料です。
又、特許出願(特許申請)、意匠登録、商標登録、実用新案登録、著作権、商標権の存続期間更新登録申請などの知的財産に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
料金につきましても、商標登録・実用新案登録に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。お気軽にご利用ください。
なお、特許事務所にお電話がつながりにくい場合が御座いますが、この場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
特許・意匠・商標の外国出願に要する経費(外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、翻訳費用、外国特許庁に出願するための国内代理人に要する費用など)の2分の1以内の金額(特許出願で150万円以内、意匠・商標登録出願で60万円以内)が助成される制度です。
対象者は、川崎市内に本社あるいは事業所を有する中小企業者です。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、公益財団法人川崎市産業振興財団のホームページで確認するか、公益財団法人川崎市産業振興財団新産業振興課に問い合わせてください。なお、平成23年度の申請期間は終了しています。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、浅尾国際特許商標事務所にお問い合わせして頂くか、特許庁ホームページにてご確認下さい。
川崎市が商標権者の登録商標@のページをご覧ください。
川崎市が商標権者の登録商標Aのページをご覧ください。
川崎市が商標権者の登録商標Bのページをご覧ください。
川崎商工会議所が商標権者の登録商標@のページをご覧ください。
川崎(中国編@)、川崎(中国編A)、川崎(中国編B)はこちらです。
川崎(香港編@)はこちらです。
川崎(韓国編@)、川崎(韓国編A)はこちらです。
中国編はこちらです。
香港編はこちらです。
韓国編はこちらです。
浅尾国際特許商標事務所は、特許に関する手続(特許出願(特許申請)の代理、代行)、商標に関する手続(商標登録出願の代理・代行)、意匠に関する手続、実用新案に関する手続などにつきましては、麻生区・宮前区・多摩区・高津区・中原区・幸区・川崎区など川崎市内全域にサービス提供可能です。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063