浅尾国際特許商標事務所は、小田原市、南足柄市の企業様、個人事業主様の特許出願・申請、商標登録出願、意匠登録出願、実用新案登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請等の代理を行う弁理士(特定侵害訴訟代理業務可能)の特許事務所です。
特許権,商標権,意匠権,実用新案権,特定不正競争による営業上の利益の侵害訴訟の代理、特許・商標・実用新案・意匠の実施許諾契約・ライセンス契約に関する相談、これらの契約書の作成・チェック、実施許諾契約・ライセンス契約締結の代理、特許調査・特許分析、パテントマップ作成、商標調査、考案・発明相談等のサービスも提供しています。
私共の特許事務所では、小田原市・南足柄市及びその周辺地域(真鶴町・湯河原町・箱根町・二宮町・大井町・中井町・開成町など)の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士(特定損害訴訟代理可能)がお客様のところに伺って、発明(特許)・商標・考案(実用新案)・著作権などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを実施しております。初回、出張料は無料です。
また、特許出願(特許申請)、意匠登録、商標登録、著作権など知的財産に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。料金につきましても、大変ご利用しやすい価格に設定しております。私共の特許事務所にお電話がつながりにくい場合が御座いますが、この場合には、お問い合わせページをご活用ください。
浅尾国際特許商標事務所では、小田原市・南足柄市及びその周辺地域(真鶴町・湯河原町・箱根町・二宮町・大井町・中井町・開成町など)での開業・起業を支援しています。開業後5年以内の企業・個人事業主様につきましては、特別料金にて、特許出願(特許申請)、実用新案登録出願、意匠登録出願の代理・代行など、各サービスを提供させて頂いております。
個人、法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁のホームページで直接確認するか、浅尾国際特許事務所にお問い合わせください。
小田原市の地域団体商標はこちらのページをご覧ください。
湯河原町の地域団体商標はこちらのページをご覧ください。
小田原市が商標権者の登録商標@、小田原市が商標権者の登録商標Aはこちらです。
開成町が商標権者の登録商標@につきましては、こちらのページをご覧ください。
箱根町が商標権者の登録商標@につきましては、こちらのページをご覧ください。
小田原箱根商工会議所市が商標権者の登録商標@はこちらです。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063