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浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県から特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産の創造・保護・活用を支援する国際特許事務所。         

TEL. 0467-67-3676

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特許出願・申請の流れの説明   

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1.お問い合わせ・業務内容等案内

 お問い合わせ時に、特許出願に関するお問い合わせである旨をお伝えください。
 お問い合わせを受けた弊所弁理士が、お客様に、特許権を取得するまでの説明書・業務実施内容説明書・弊所料金規定・お申込書などをEメール又はFAXにてお送りいたします。
 その後、お送りした書類の内容について、弊所弁理士がご説明いたします。書類の内容について、対面にてご説明を受けたい場合には、その旨をお伝えください。日取りを取り決めまして、お客様のところにお伺いいたします。

2.お申込み

 ご説明した業務実施内容・弊所料金規定などに同意してくださる場合には、必要事項を記入したお申込書を、Eメール又はFAXにて弊所にご返送ください。
 お申込書の受け取り後、弊所からお申込みの確認をEメール又はFAXで致します。また、この際、お客様にご記入して頂く「発明説明書」をお送りいたします。
 その後、弊所弁理士がお客様にご連絡して、発明説明書の記載の仕方についてご説明いたします。また、この際、「4.ヒアリング」の日時を取り決めます。
 発明説明書は、ご記入後、弊所にFAXにてご返送ください。

3.簡易先行技術調査・事前検討

 ご記入して頂いた発明説明書を弊所で受け取りましたら、受領した旨をEメール又はFAXでご連絡いたします。
 その後、弊所で簡易先行技術調査を実施し、発明説明書に記載された発明の現時点での特許性を検討いたします。この検討内容は、「事前検討書」に記入してお客様にFAXにてお送りいたします。また、「事前検討書」には、発明の内容で明確にした方がよい事項や、追加して頂きたい資料なども記載致しますので、「4.ヒアリング」の日時までに、これらの事項のご検討と資料のご準備をお願いいたします。

4.ヒアリング

 「2.で取り決めた日時」に、弊所弁理士がお客様のところにお伺いして、発明の内容のヒアリングを行います。ヒアリングは、発明説明書・事前検討書の内容、ご準備して頂いた資料などに基づいて行います。この際、弊所の事前検討で、特許性が低いと判断された発明については、その発明のブラッシュアップも行います。なお、特許出願書類案文を作成するために、更に資料が必要な場合には、その資料のご準備をお願いする場合が御座います。

5.出願形態の変更

 ヒアリングの結果、出願形態を変更(実用新案登録出願などに変更)される場合には、その旨をヒアリング終了前にお申し付け下さい。変更後の出願形態に関する弊所料金規定をご説明いたします。

6.出願の断念

 ヒアリングの結果、又は、事前検討書の内容のご検討の結果、特許出願などを完全に断念される場合には、その旨をヒアリング終了前又は事前検討書の納品後にお申し付け下さい。弊所からお客様に事前検討書作成手数料(簡易先行技術調査料を含む。)の請求書をEメール又はFAXにてお送りいたします。お客様に事前検討書作成手数料を弊所指定の銀行口座にお振込みして頂いた時点で、お申込みして頂いた業務を終了致します。

7.特許出願書類案文作成

 ヒアリングの結果、特許出願書類案文の作成をご希望される場合には、その旨をヒアリング後にお申し付け下さい。弊所で特許出願書類案文を作成し、特許出願書類案文を、お客様にFAXまたは郵便にてお送り致します。また、請求書(特許出願書類作成手数料(願書・明細書・特許請求の範囲基本作成手数料、明細書のタイプ印書手数料、図面作成手数料など)、電子処理手数料など分)を、お客様にEメール、FAX又は郵便にてお送り致します。 

8.特許出願手続

 特許出願書類案文のご確認後、特許出願書類案文に修正が必要ない場合には、請求書に記載した請求額を弊所指定の銀行口座にお振込み頂いた上で、特許出願手続のご依頼のご連絡をお願いいたします。ご連絡の受け取り後、お振込みの確認をしてから特許出願手続を特許庁に致します。
 特許出願手続後、特許出願手続完了のご報告をEメール又はFAXにて行います。又、特許出願書類の控えもお送り致します。

9.審査請求

 特許出願手続後、その特許出願について実体審査を特許庁で行ってもらうためには、特許出願から3年以内に審査請求をする必要があります。審査請求の期限につきましては、弊所からお客様にご案内いたします。
 特許出願について、審査請求を希望される場合には、弊所にその旨のご連絡をお願いいたします。ご連絡を頂いた後、請求書(審査請求手数料など分)を、お客様にEメール又はFAXにてお送り致します。
 その後、請求書に記載した請求額を弊所指定の銀行口座にお振込み頂いた上で、審査請求手続を行う旨のご連絡をお願いいたします。このご連絡の受け取り後、お振込みの確認をしてから審査請求手続を特許庁に致します。
 審査請求手続後、審査請求手続完了のご報告をEメール又はFAXにて行います。又、提出書類の写しもお送り致します。

10.実体審査

 審査請求後、特許庁の審査官によって、出願された発明が特許されるべきか否か審査されます。

11.特許査定

 特許庁の審査官が拒絶理由を発見できなかった場合、または意見書等により拒絶理由が解消されたと判断した場合、特許査定となります。
 特許査定となった場合、お客様にその旨のご報告と請求書(特許料・特許料納付手数料・成功報酬)の送付とを、Eメール又はFAXにて致します。
 特許査定の場合は、「19.特許料納付・設定登録」に進みます。

12.拒絶理由通知

 特許庁の審査官が特許出願を拒絶すべきと判断した場合、その理由が通知されます。拒絶理由通知は複数回発せられることがあります。
 拒絶理由通知がなされた場合、お客様に、その旨のご報告と、拒絶理由に対する対応コメントとを、Eメール又はFAXにてお送り致します。
 対応コメントの内容をご検討して頂いた上で、原則として、対応コメントに記載した対応案から一つを選択して頂きます。

13.意見書・手続補正書作成、提出

 お客様に選択して頂いた対応案に基づいて、弊所で意見書・手続補正書の案文を作成し、これらの書類と請求書(意見書・手続補正書など作成手数料分)を、お客様にEメール又はFAXにてお送り致します。
 意見書・手続補正書の案文に修正が必要ない場合には、請求書に記載した請求額を弊所指定の銀行口座にお振込み頂いた上で、意見書・手続補正書を特許庁に提出する旨のご連絡をお願い致します。ご連絡の受け取り後、お振込みの確認をしてから意見書・手続補正書の提出手続を特許庁に致します。
 提出手続後、提出手続完了のご報告をEメール又はFAXにて行います。又、提出書類の写しもお送り致します。

14.拒絶査定

 特許庁の審査官が意見書・手続補正書等を考慮しても拒絶理由が解消されていないと判断した場合、拒絶査定となります。
 拒絶査定となった場合には、その旨のご報告を致します。

15.拒絶査定不服審判

 拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。

16.審理

 特許庁審判官の合議体により拒絶査定が妥当か否か審理されます。

17.特許審決

 拒絶理由が解消されたと特許庁審判官の合議体が判断した場合、特許審決となります。
 特許審決の場合は、「19.特許料納付・設定登録」に進みます。

18.拒絶審決

 拒絶理由が解消していないと特許庁審判官の合議体が判断した場合、拒絶審決となります。拒絶審決に不服がある場合、審決取消訴訟を提起することができます。

19.特許料納付・設定登録

 請求書に記載した請求額を弊所指定の銀行口座にお振込み頂いた上で、特許料納付手続を開始する旨のご連絡をお願いいたします。ご連絡の受け取り後、お振込みの確認をしてから特許料納付手続を特許庁に致します。
 特許料を納付致しますと設定登録がされ、特許権が発生します。

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FAX:0467-67-5063


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