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平成21(受)788 著作権侵害差止等請求事件

>判例・裁判例>著作権・著作隣接権(侵害と救済)判例・裁判例>

事件の概要

 X(原告・被控訴人・上告人)らは,放送番組及びXらがそれぞれ行う放送に係る音又は影像(以下,放送番組及び放送に係る音又は影像を併せて「放送番組等」という。)について複製権を有する放送事業者である。
 Y(被告・控訴人・被上告人)は,「ロクラクU」という名称のインターネット通信機能を有するハードディスクレコーダー(以下「ロクラクU」という。)を製造し,これを販売し,又は貸与している事業者である。
 ロクラクUは,2台の機器の一方を親機とし,他方を子機として用いることができる(以下,親機として用いられるロクラクUを「親機ロクラク」といい,子機として用いられるロクラクUを「子機ロクラク」という。)。親機ロクラクは,地上波アナログ放送のテレビチューナーを内蔵し,受信した放送番組等をデジタルデータ化して録画する機能や録画に係るデータをインターネットを介して送信する機能を有する。子機ロクラクは,インターネットを介して,親機ロクラクにおける録画を指示し,その後親機ロクラクから録画に係るデータの送信を受け,これを再生する機能を有する。ロクラクUの利用者は,親機ロクラクと子機ロクラクをインターネットを介して1対1で対応させることにより,親機ロクラクにおいて録画された放送番組等を親機ロクラクとは別の場所に設置した子機ロクラクにおいて視聴することができる。その具体的な手順は,@ 利用者が,手元の子機ロクラクを操作して特定の放送番組等について録画の指示をする,A その指示がインターネットを介して対応関係を有する親機ロクラクに伝えられる,B 親機ロクラクには,テレビアンテナで受信された地上波アナログ放送が入力されており,上記録画の指示があると,指示に係る上記放送番組等が,親機ロクラクにより自動的にデジタルデータ化されて録画され,このデータがインターネットを介して子機ロクラクに送信される,C 利用者が,子機ロクラクを操作して上記データを再生し,当該放送番組等を視聴するというものである。このため、本件サービスの利用者は,子機ロクラクを操作して,親機ロクラクの設置されている地域で放送されている放送番組等の録画の指示をすることにより,当該放送番組等を視聴することができる。
 Xらは,このロクラクUを用いたサービスを提供するYに対し,同サービスはXらがそれぞれ制作した著作物である放送番組等についての複製権(著作権法21条,98条)を侵害するなどと主張して,放送番組等の複製の差止め,損害賠償の支払等を求めた。
 1審では、Xらのこの請求を認容した。これに対し、Yは控訴した。
 2審では,仮に各親機ロクラクがYの管理,支配する場所に設置されていたとしても,Yは本件サービスの利用者が複製を容易にするための環境等を提供しているにすぎず,Yにおいて,本件番組等の複製をしているとはいえないとして,Xらの請求を棄却した。
 Xらは、これを不服として、上告した。

判旨

 放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者(以下「サービス提供者」という。)が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器(以下「複製機器」という。)に入力していて,当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。すなわち,複製の主体の判断に当たっては,複製の対象,方法,複製への関与の内容,程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当であるところ,上記の場合,サービス提供者は,単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず,その管理,支配下において,放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという,複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており,複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ,当該サービスの利用者が録画の指示をしても,放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり,サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。
  以上によれば,本件サービスにおける親機ロクラクの管理状況等を認定することなく,親機ロクラクがYの管理,支配する場所に設置されていたとしても本件番組等の複製をしているのはYとはいえないとしてXらの請求を棄却した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

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