事件の概要
Xら(原告・上告人)は発明の名称を「窒化ガリ ウム系化合物半導体発光素子」とする特許権(特許番号第2658009号。以下,この特許を「本件特許」という。)の特許権者である。
本件特許について特許異議の申立てがされ,特許庁において審理された結果,本件特許の請求項1から3までに係る特許を取り消すべき旨の決定(以下「本件取消決定」という。)がされた。
Xらは,本件取消決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。原審は,Xらの請求を棄却する旨の判決を言い渡した。これに対し、Xらは,上告及び上告受理の申立てをした。
その後、Xらは,特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的として,本件明細書の訂正をすることについて審判を請求した。この審判請求につき,特許庁において審理された結果,本件明細書の訂正をすべき旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)がされ,その審決は確定した。本件訂正審決は,本件特許の請求項1及び2を訂正し,請求項3を削除するものであって,特許請求の範囲の減縮に当たる。
判旨
特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ,上告審係属中に当該特許について特許出願の願書に添付された明細書を訂正すべき旨の審決が確定し,特許請求の範囲が減縮された場合には,原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして,原判決には民訴法338条1項8号に規定する再審の事由がある。そして,この場合には,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったものというべきである(最高裁昭和58年(行ツ)第124号同60年5月28日第三小法廷判決・裁判集民事145号73頁参照)。
そうすると,本件については,原判決を破棄し,更に審理を尽くさせるために事件を原審に差し戻すのが相当である。