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平成24(行ケ)10285 審決取消請求事件(商標法第3条第1項第3号、同第2項関連)

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事件の概要

 原告(X)は,「あずきバー」という標準文字からなる商標(以下「本願商標」という。)につき,指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として商標登録出願(以下「本件出願」という。)をした。
 Xは,本件出願について拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,本願商標を指定商品のうち「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に使用しても,その商品の品質,原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するから,商標法3条1項3号に該当する等とし、「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。
 Xは、これを不服とし、提訴した。
 なお、Xは,訴訟において、本願商標は,本願の指定商品について商標法3条2項の要件を満たしているものであるから,商標登録がされるべきである旨主張している。

判旨

(1)本願商標の周知性について
ア:ある標章が商標法3条2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するか否かは,出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として,その使用開始時期,使用期間,使用地域,使用態様,当該商品の販売数量又は売上高等,当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。
イ:これを本件についてみると,Xは,昭和47年に,「あずきバー」という商品名のあずきを加味してなる棒状の氷菓子(本件商品)の販売を開始し,本件審決の時点に至るまで,全国の小売店等でその販売を継続しており,その販売数量も,平成17年度に1億3700万本,平成19年度に1億7700万本,平成21年度に1億9700万本,平成22年度に2億5800万本となっている。また,Xは,毎年7月1日を「井村屋あずきバーの日」と定め,平成元年以来,本件商品について中断を挟みながらも本件審決の時点に至るまでテレビコマーシャルを放映しており,その放映料は,少なくとも平成20年以降,毎年1億2000万円を超えているほか,新聞その他の媒体等を通じて全国で広告を実施している。
 Xは,本件商品の発売以来,本件商品の包装にXの会社名とともに,本件ロゴ書体,これを横書きにしたもの又はこれと社会通念上同一と見られる標章を付しており,上記の宣伝広告等においても当該包装が映った写真又は映像を使用することが少なくなく,当該宣伝広告等においては,ほぼ常にXの会社名を重ねて紹介している。
 このような本件商品の販売実績及び宣伝広告実績により,本件審決の時点までには,「あずきバー」との語でインターネット上の検索を行うと,表示される多数のウェブページではいずれも本願商標がXの製造・販売に係る本件商品を意味するものとして使用されているほか,Xとは直接の関係が認められない著者により,「あずきバーはなぜ堅い?」との表題の書籍(平成22年7月16日刊行)が執筆・出版されるに至っている。
 以上のような本件商品の販売実績及び宣伝広告実績並びにこれらを通じて得られた知名度によれば,本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は,本件商品の販売開始当時以来,Xの製造・販売に係る本件商品を意味するものとして取引者,需要者の間で用いられる取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に推認され,本件審決当時でも,本件商品を意味するものとして価格表や取引書類等で現に広く使用されている。
ウ:なお,「あずきバー」との商標は,証拠上確認できる範囲内では,X以外に3社が自社の商品に使用しているが,いずれも,「玄米あずきバー」,「十勝あずきバー」及び「セイヒョー金太郎あずきバー」という各商品の名称の一部として使用されているものである。しかも,これらのうち,「セイヒョー金太郎あずきバー」も,自社名を商品に付していることで差別化を図っていることがうかがえるばかりか,「玄米あずきバー」の広告ウェブページには,「ライバルは井○屋!!」との大きな記載があり,Xと本件商品との関係を強く意識した内容となっており,このことは,とりもなおさず本件商品がXの製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得していることを裏付けるものであるといえる。
エ:以上のとおり,本件商品は,「あずきを加味してなる菓子」に包含される商品であるところ,遅くとも本件審決の時点において,我が国の菓子の取引者,需要者の間でXの製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得しているものと認められ,これに伴い,本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は,「あずきを加味してなる菓子」(指定商品)に使用された結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。
(2)被告の主張について
 被告は,本願商標の指定商品がアイス菓子に限定されないのに,Xがアイス菓子以外の「あずきを加味してなる菓子」について本願商標を使用していないから, 本願商標が実際に使用している商品と指定商品が同一ではないと主張する。
 しかしながら,本願商標の指定商品は,「あずきを加味してなる菓子」として特定されているところ,本件商品は,アイス菓子ではあるものの,「あずきを加味してなる菓子」であることに変わりはなく,かつ,本願商標は,前記(1)に認定のとおり,使用をされた結果需要者がXの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められるから,商標法3条2項の要件を満たすといって妨げはないのであって,上記のように特定された本願商標の指定商品を更にアイス菓子とそれ以外に区分して判断すべき理由はない。
 よって,被告の上記主張は,採用することができない。
(3)小括
 以上のとおり,本願商標は,商標法3条2項の要件を満たすものであるから,同項該当性に関する本件審決の認定判断には誤りがあるというべきである。

注記:下線は、判決文では引かれておりません。

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