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福岡市で不使用取消審判等の商標登録の取消審判なら浅尾国際特許商標事務所。         

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福岡市が商標権者の登録商標B
【不使用取消審判なら浅尾国際特許商標事務所】

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犬の足跡のマーク

1.登録商標
  犬の足跡のマーク(図形)
2.指定商品・指定役務
  動物の飼育,動物の治療,動物の美容
3.登録年月日
  平成24年(2012)2月10日
4.登録番号
  第5469440号
5.備考

福岡市インキュベート認定マーク

1.登録商標
  福岡市 認定事業者(図形+文字)
2.主な指定商品・指定役務
  広告,広告用スペース(ウェブサイト上の広告スペースを含む。)の提供又は貸与,商品の販売促進若しくは役務の提供促進のための展示会・見本市・商品博覧会の企画・運営又はこれらに関する調査・情報の提供・助言若しくはコンサルティング,マーケティング,創業支援コンサルティング,起業に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,ベンチャー企業経営に関する助言及び支援,事業の運営又は管理,事業の運営又は管理に関する調査・情報の提供・助言又はコンサルティング,ビジネスに関する調査・情報の提供・助言又はコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,求人情報の提供,他
3.登録年月日
  平成25年(2013)2月22日
4.登録番号
  第5559122号,第5559123号
5.備考
  2.に挙げた指定商品・指定役務は、その全部ではなくその一部です。

カワイイ区

1.登録商標
  カワイイ区(文字)
2.主な指定商品・指定役務
  携帯電話機用ストラップ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,他
3.登録年月日
  平成25年(2013)4月26日
4.登録番号
  第5577563号
5.備考
  2.に挙げた指定商品・指定役務は、その全部ではなくその一部です。

藩祖官兵衛

1.登録商標
  藩祖官兵衛(文字)
2.主な指定商品・指定役務
  食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,他
3.登録年月日
  平成26年(2014)5月30日
4.登録番号
  第5673324号
5.備考
  2.に挙げた指定商品・指定役務は、その全部ではなくその一部です。

福岡マラソンのマーク

1.登録商標
  福岡マラソンのマーク(図形)
2.指定商品・指定役務
  ティーシャツ,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,マラソン競技会の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)
3.登録年月日
  平成26年(2014)7月11日
4.登録番号
  第5685413号
5.備考

はやかけん HAYAKAKEN

1.登録商標
  はやかけん HAYAKAKEN(ロゴマーク)
2.主な指定商品・指定役務
  ICカード・電子マネー又はクレジットカード利用者に代わってする支払代金の決済又は清算,ICカード・電子マネー又はクレジットカードの利用に関する情報の提供,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決算,前払式証票の発行,他
3.登録年月日
  平成26年(2014)7月25日
4.登録番号
  第5689048号
5.備考
  2.に挙げた指定商品・指定役務は、その全部ではなくその一部です。

福岡市,北九州市,久留米市,大野城市,大牟田市,飯塚市,春日市の商標登録不使用取消審判

 商標に関する手続(商標登録出願、不使用取消審判・不正使用取消審判・代理人等による冒用商標登録取消審判等の商標登録の取消審判、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)につきましては、福岡市城南区(福大前駅,別府駅,梅林駅,茶山駅,七隈駅,金山駅)、南区(笹原駅,高宮駅,井尻駅,大橋駅)、博多区、城南区、早良区等や、北九州市、久留米市、大野城市、大牟田市、飯塚市、春日市など福岡県内全域にサービス提供可能です。福岡県で他人の商標登録を取消したい法人様・個人事業主様・地方自治体様等や、他人から商標登録の取消審判を請求された方は、浅尾国際特許商標事務所を是非ご活用ください。

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FAX:0467-67-5063


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