TEL. 0467-67-3676
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1.登録商標
立佞武多(文字)
2.指定商品・指定役務
事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物(「書籍」を除く。),書画,写真,写真立て
3.登録日
平成17年(2005)4月15日
4.登録番号
第4857786号
5.備考
1.登録商標
立佞武多の館 (文字)
2.指定商品・指定役務
「立佞武多」と同じ。
3.登録日
平成17年(2005)4月15日
4.登録番号
第4857787号
5.備考
1.登録商標
ごしょりん (図形),ごしょりん (文字)
2.指定商品・指定役務
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
3.登録日
平成25年(2013)5月2日
4.登録番号
第5578871号 ,第5578872号
5.備考
商標調査、商標登録に関する手続(商標登録出願の代理・代行、商標権の存続期間の更新登録申請など)につきましては、弊所の弁理士は、五所川原市(五所川原駅,五農校前駅,十川駅,津軽飯詰駅,嘉瀬駅,金木駅,芦野公園駅,川倉駅,津軽五所川原駅,毘沙門駅)など、青森県県内全域にサービス提供可能です。
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FAX:0467-67-5063