1.登録商標
みなくる刈谷(文字)
2.指定商品・指定役務
建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地の有効使用に関する企画及び指導,建物又は土地の情報の提供
3.登録日
平成20年(2008)12月12日
4.登録番号
第5188821号
5.備考
「みなくる刈谷」は、刈谷駅前のショッピングセンターの名称。
商標に関する手続(商標登録出願、拒絶理由通知への対応、パリ条約に基づく優先権主張出願、商標登録の無効審判に関する手続、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)、商標調査・商標検索につきましては、浅尾国際特許商標事務所の弁理士は、刈谷市・西尾市はもちろん、愛知県内全域にサービス提供可能です。また、商標権侵害訴訟・特定不正競争による営業上の利益の侵害訴訟の代理、著作権・著作隣接権・著作者人格権に関する相談等も行ないます。
刈谷市等で商品やサービスのブランド化、新ブランドの創出、商標権の取得や、ブランドの保護、6次産業化をお考えの際や、模倣品被害、商標権侵害、特定不正競争、商品名・会社名・ブランド名・店名などの無断使用でお困りの際は、ブランド戦略や模倣品対策に精通する、浅尾国際特許商標事務所にお問い合わせください。
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