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松江市の産業支援の弁理士なら浅尾国際特許商標事務所         

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松江市が商標権者の登録商標A【弁理士なら浅尾国際特許商標事務所】

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縁の水

1.登録商標
  縁の水(文字)
2.指定商品・指定役務
  容器入り飲料水
3.登録年月日
  平成29年(2017)2月10日
4.登録番号
  第5920348号
5.備考

弁理士が松江市からの特許出願,実用新案登録,意匠登録,商標登録を代理

 特許・実用新案・意匠・商標に関する手続(特許出願(特許申請)、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、特許出願・商標登録出願・意匠登録出願の拒絶査定不服審判、実用新案技術評価の請求、特許権・商標権・実用新案権・意匠権の譲渡・移転の手続、特許異議の申立て・商標登録の異議申立てに関する手続、特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の無効審判に関する手続、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)、特許・商標調査、特許権,商標権,意匠権,実用新案権,特定不正競争による営業上の利益の侵害訴訟の代理につきましては、浅尾国際特許商標事務所の弁理士(特定侵害訴訟代理業務可能)は、松江市はもちろん、島根県内全域にサービス提供可能です。また、著作権・著作隣接権・著作者人格権に関する相談、特定不正競争に関する相談も行っております。松江市で特許権・実用新案権・意匠権・商標権でお悩みの際は、弊所の弁理士へご連絡下さい。

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FAX:0467-67-5063


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