1.登録商標
おいしい南島原 minami shimabara(文字+図形)
2.指定商品・指定役務
南島原市産の食用油脂,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,なめ物,南島原市産の泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒,南島原市内で行われる布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,木材の加工,石材の加工,印章の彫刻,印刷
3.登録年月日
平成28年(2016)11月25日
4.登録番号
第5898856号
5.備考
私共の特許事務所は、特許・実用新案・商標・意匠に関する手続(特許出願(特許申請)、実用新案登録出願、商標登録出願、意匠登録出願、特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願)、マドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録出願(マドプロ出願)、事後指定、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願、新規性喪失の例外に関する手続、拒絶理由通知対応、意見書・手続補正書等の中間処理、拒絶査定不服審判・無効審判・訂正審判に関する手続、訂正請求に関する手続、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)、審決取消訴訟の代理、先行技術調査、特許・意匠・商標調査、商標検索、外国・海外の特許・意匠・商標登録につきましては、南島原市、壱岐市など、長崎県内全域にサービス提供可能です。また、特許権,商標権,意匠権,実用新案権,特定不正競争による営業上の利益の侵害の相談、これらの侵害訴訟の代理、特許発明・商標・実用新案・意匠の実施許諾契約・ライセンス契約に関する相談、これらの実施許諾契約・ライセンス契約締結の代理等も行います。南島原市・壱岐市等で技術情報・ノウハウ・営業秘密の保護、デザイン・商品形態の保護、商品サービスのブランド化・ブランド保護や、特許権・商標権・意匠権・実用新案権の取得をお考えの際、これらの権利で問題をお抱えの際は、知的財産の創造・保護・活用を総合的に支援する、私共の特許事務所をご活用ください。
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