1.登録商標
坂祝町シンボルマーク(図形)
2.主な指定商品・指定役務
技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,他
3.登録日
平成11年(1999)4月16日
4.登録番号
第4261778号
5.備考
坂祝町シンボルマークは、日本列島の中心から未来に向かって発展する坂祝町のイメージを、アルファベットで書いたSakahogiの頭文字Sで表現している。
また、青は列島と共に日本ラインの清流を表し、緑と赤は豊かな自然と躍動する町民の姿を表している(坂祝町ホームページ 町の概要のページを参照)。
2.に記載した指定商品・指定役務はその全部ではなくその一部です。
浅尾国際特許商標事務所の弁理士は、商標調査(商標検索)、商標に関する手続(商標登録出願、拒絶理由通知対応、不使用取消審判等の商標登録の取消審判、商標権の存続期間更新登録申請の代理・代行など)につきましては、笠松町・垂井町・坂祝町はもちろん、岐阜県内全域にサービス提供可能です。また、著作権・著作隣接権・著作者人格権に関する相談等も行います。
坂祝町で模倣品被害・商標権侵害・商品名や店名の無断使用等でお困りの方や、ブランド保護、商品やサービスのブランド化、商標権取得、6次産業化をお考えの際は、模倣品対策・ブランド戦略を専門とする、浅尾国際特許商標事務所をご利用ください。
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