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瀬戸市の産業を支援する弁理士なら浅尾国際特許商標事務所         

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瀬戸市が商標権者の登録商標A【弁理士は浅尾国際特許商標事務所】

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瀬戸市プロモーションロゴマーク

1.登録商標
  陶都瀬戸千年 THE CITY OF CERAMICS SETO,JAPAN いいもん せともん(図形+文字)
2.主な指定商品・指定役務
  技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),他
3.登録日
  平成29年(2017)12月22日
4.登録番号
  第6006291号
5.備考
  「瀬戸市プロモーションロゴマーク」は、メインコピー「陶都瀬戸千年」と、メインコピーを覆う「マーク(図形)」と、サブコピー「いいもんせともん」と、欧文コピー「THE CITY OF CERAMICS SETO, JAPAN」と、からなります。
  メインコピー「陶都瀬戸千年」には、陶磁器の町として千年の永い歴史をもつ瀬戸の歴史と伝統への想いが込められています。「マーク(図形)」には、瀬戸の原点である里山、川、そして豊かな自然の象徴であるサンショウウオが、右上から右に描かれています。そしてその豊かな自然から生み出される水と粘土により、やきものづくりの歴史が始まりまっていることが、右から右下のやきものや登り窯に表されています。そして瀬戸の暮らしや人の営み、文化の象徴として、左下に窯垣が配され、瀬戸のやきものの千年の歴史の象徴として左側に狛犬が配されています。そしてさらに発展し花開く瀬戸の未来を象徴するものとして、左上に三つの椿の花が配されています。三つの椿の花はそれぞれ瀬戸のツクリテ、ツカイテ、ツナギテを表しています。サブコピー「いいもんせともん」では、「せともん」において、せともの、瀬戸焼のこと、そして瀬戸の者、瀬戸の物など、瀬戸にあるあらゆるものを表し、そしてそれらのもの全てを「いいもん」=良いものとして再確認し、発信してゆきたい、という思いが表されています。欧文コピー「THE CITY OF CERAMICS SETO, JAPAN」には、「せともの」は陶磁器の代名詞であり、そのせとものをつくり、全国に供給した瀬戸の誇りを込めています(せとまちブランディングホームページ 「瀬戸市プロモーションロゴマーク」のページを参照。)。
  2.に挙げた指定商品・指定役務は、その全部ではなくその一部です。

にじの丘学園

1.登録商標
  にじの丘学園(文字)
2.指定商品・指定役務
  小学校における教育,中学校における教育
3.登録日
  平成30年(2018)10月5日
4.登録番号
  第6085966号
5.備考
  2.に挙げた指定商品・指定役務は、その全部ではなくその一部です。

弁理士が瀬戸市からの特許出願(特許申請),実用新案登録出願,意匠登録,商標登録の代理

 特許・実用新案・意匠・商標に関する手続(特許出願(特許申請)、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願)、実用新案技術評価の請求、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願、マドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録出願(マドプロ出願)、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)、先行技術調査・特許調査・意匠調査・商標調査等の知的財産の調査業務につきましては、浅尾国際特許商標事務所の弁理士(特定侵害訴訟代理業務可能)は、瀬戸市はもちろん、愛知県内全域にサービス提供可能です。また、弊所の弁理士は、特許権,商標権,意匠権,実用新案権,特定不正競争による営業上の利益の侵害訴訟の代理、営業秘密・ノウハウの保護・管理・ライセンスに関する相談、特許発明・商標・実用新案・意匠の実施許諾契約・ライセンス契約に関する相談、これらの契約書の作成・チェック、実施許諾契約・ライセンス契約締結の代理等も行います。
 瀬戸市等の法人様・自治体様・個人事業主様等で特許権・商標権等の知的財産権の取得や、技術・営業秘密・ノウハウの保護・管理・ライセンス、商品形態・デザインの保護、ブランドの保護、をお考えの際や、模倣品の流通、特許権侵害、特定不正競争、意匠権侵害、商品名・会社名・店名の無断使用、商標権侵害等でお困りの際は、技術経営・技術戦略・模倣品対策・デザイン戦略・ブランド戦略に精通する、弊所の弁理士へお問い合わせください。

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