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もっくる新城

1.登録商標
  もっくる新城(文字)
2.指定商品・指定役務
  野菜及び果実の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食物の提供
3.登録日
  平成27年(2015)5月1日
4.登録番号
  第5761467号
5.備考
  「もっくる新城」は新東名高速道路新城インターチェンジの近くに位置する道の駅の名称。「もっくる新城」の名前は、「もっくる」が木材・来るを意味することから、温もりを感じる木材をふんだんに使用、地域の産物を余すことなく活用し、人々集まる(来る)活気あふれる道の駅をイメージして付けられた(もっくる新城ホームページ 「概要」のページを参照)。

新城市,あま市からの商標登録,商標調査,商標権の存続期間更新登録申請は弁理士

 商標調査(商標検索)、商標に関する手続(商標登録出願、拒絶理由通知に対する対応、意見書・手続補正書等の中間処理、不使用取消審判等の商標登録の取消審判、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)、著作権・著作隣接権・著作者人格権に関する相談につきましては、浅尾国際特許商標事務所の弁理士は、新城市・あま市はもちろん、愛知県内全域にサービス提供可能です。
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