1.登録商標
ほっとしたら〜 のんびりしたら〜(図形+文字)
2.指定商品・指定役務
観光業務及びこれに関する情報の提供,観光地・観光施設に関する情報の提供,産業観光に関する情報の提供,地域観光に関する助言及び情報の提供
3.登録日
平成28年(2016)10月14日
4.登録番号
第5888058号
5.備考
四葉のクローバーは、設楽町が地方創生を果たしていくための根幹部分である4つの地域(田口地区、清嶺地区、名倉地区、津具地区)を表し、「ほっとしたら〜のんびりしたら〜」は、この町に帰ってきた時に目に入る景色(田園、森林、川)や馴染みの商店での店主との会話、顔見知りにあった時などの安心感から感じる「ほっとした」と「田舎ならではのスローライフを楽しみましょうよ」という投げかけを表現している(設楽町ホームページ 設楽町の地方創生についてのページを参照)。
商標に関する手続(商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行など)につきましては、浅尾国際特許商標事務所の弁理士は、設楽町・東郷町・幸田町・一色町・豊根村はもちろん、愛知県内全域にサービス提供可能です。また、商標調査(商標検索)等の知的財産の調査業務なども行います。
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