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高崎市が商標権者の登録商標A【弁理士なら浅尾国際特許商標事務所】

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高崎アリーナ

1.登録商標
  高崎アリーナ(文字)
2.指定商品・指定役務
  技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
3.登録日
  平成29年(2017)6月23日
4.登録番号
  第5957936号
5.備考

TAKASAKI ARENA

1.登録商標
  TAKASAKI ARENA(ロゴマーク)
2.指定商品・指定役務
  「高崎アリーナ」と同じ。
3.登録日
  平成29年(2017)6月23日
4.登録番号
  第5957937号
5.備考

高崎アリーナシンボルマーク

1.登録商標
  高崎アリーナシンボルマーク(図形)
2.指定商品・指定役務
  「高崎アリーナ」と同じ。
3.登録日
  平成29年(2017)6月23日
4.登録番号
  第5957938号
5.備考

上野三碑 THE THREE STELAE OF KOZUKE PROVINCE

1.登録商標
  上野三碑 THE THREE STELAE OF KOZUKE PROVINCE(図形+文字)
2.指定商品・指定役務
 印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙類,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,資料・文化財の展示,美術品の展示,石碑の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)。
3.登録日
  平成30年(2018)6月15日
4.登録番号
  第6052227号
5.備考
  上野三碑とは、1300年前の東アジアの文化交流を記す3つの石碑のことをいいます。これらの石碑は、それぞれ、山上碑、多胡碑、金井沢碑と呼ばれています。
  山上碑は、飛鳥時代の681年に建てられたもので、完全な形で残っているものとしては日本最古の石碑です。碑文には、放光寺の長利という名の僧が母のために石碑を建てたことと、長利の母方、父方双方の系譜が記されています。碑文は、すべて漢字で書かれていますが、日本語の語順で読むことができます。現在につながる日本独自の漢字の使用法が確認できる非常に貴重な史料です(高崎市ホームページ 「特別史跡 山上碑及び古墳」のページを参照。)。
  多胡碑は、奈良時代初めの和銅4(711)年に上野国の14番目の郡として、多胡郡が建郡されたことを記念して建てられた石碑です。碑身に笠石をのせる形状や楷書体の文字には、当時最先端の中国文化の影響がみられます(高崎市ホームページ 「特別史跡 多胡碑」のページを参照。)。
  金井沢碑は、奈良時代前半の726(神亀3)年に三家氏を名乗る豪族が、先祖の供養と一族の繁栄を祈って建てた石碑です。碑文には、三家氏を中心とした9人の名前が記されています。碑文からは、女性が結婚後も実家の氏の名で呼ばれていること、子供達と共に実家の祖先祭祀に参加していることがわかり、家族のつながりに女性が大きな役割を果たしていたと考えられます。さらに、地名の表記などからは、当時の行政制度(国郡郷里[こくぐんごうり]制)の整備状況が分かります(高崎市ホームページ 「特別史跡 金井沢碑」のページを参照。)。

弁理士が高崎市からの特許出願(特許申請),実用新案登録,意匠登録,商標登録を代理

 浅尾国際特許商標事務所は、特許・商標・意匠・実用新案に関する手続(特許出願(特許申請)、商標登録出願、意匠登録出願、実用新案登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請の代理・代行、PCT出願(特許協力条約に基づく国際出願)、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願、マドプロ出願(マドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録出願)など)、外国・海外の特許権・意匠権・商標権の取得支援、特許調査・先行技術調査・意匠調査・商標調査を専門に行う弁理士が在籍する特許事務所です。弊所の弁理士は、高崎市(高崎駅,倉賀野駅,井野駅,馬庭駅,北高崎駅,群馬八幡駅,根小屋駅,吉井駅,高崎商科大学前駅,山名駅,高崎問屋町駅,高崎駅,新町駅,南高崎駅,西山名駅,佐野のわたし駅,西吉井駅)、みなかみ町(上牧駅,後閑駅,土合駅,湯檜曽駅,上毛高原駅,水上駅)、長野原町(長野原草津口駅,川原湯温泉駅,群馬大津駅,羽根尾駅)はもちろん、群馬県内全域にサービス提供可能です。

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