本文へスキップ

横浜市で不使用取消審判等の取消審判のことなら浅尾国際特許商標事務所         

TEL. 0467-67-3676

お電話受付時間:9:00〜18:00(平日)

横浜市が商標権者の登録商標K【取消審判なら浅尾国際特許商標事務所】

>>>

かめさぽ

1.登録商標
  かめさぽ(文字)
2.指定商品・指定役務
  受付窓口・相談窓口の混雑状況に応じて手続きの受付の順番をナビゲートしうる電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,受付窓口・相談窓口の混雑状況に応じて手続きの受付の順番をナビゲートしうる電子計算機の貸与,電子計算機の貸与,受付窓口・相談窓口の混雑状況に応じて手続きの受付の順番をナビゲートしうる電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供
3.登録年月日
  平成26年(2014)3月14日
4.登録番号
  第5656454号
5.備考

金沢区役所広報キャラクター「ぼたんちゃん」

1.登録商標
  ぼたんちゃん(図形)
2.指定商品・指定役務
  事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類,文房具類,印刷物,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,運動用具,釣り具,茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ
3.登録年月日
  平成26年(2014)8月8日
4.登録番号
  第5692348号
5.備考
  金沢区役所広報キャラクター。

セラロッカ

1.登録商標
  セラロッカ(文字)
2.指定商品・指定役務
  浄水処理及びこれに関する情報の提供
3.登録年月日
  平成26年(2014)9月12日
4.登録番号
  第5700879号
5.備考

I wish to communicate with you あなたに伝えたい YOKOHAMA SIGN 横浜サイン

1.登録商標
  I wish to communicate with you あなたに伝えたい YOKOHAMA SIGN 横浜サイン(文字+図形)
2.指定商品・指定役務
  広告業,広告および広告に関する情報の提供又は指導・助言,広告用具の貸与,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,地域観光に関する助言及び情報の提供,観光地・観光施設に関する旅行情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),セミナーの企画・運営又は開催,知識の教授
3.登録年月日
  平成26年(2014)10月3日
4.登録番号
  第5706716号
5.備考

横浜マラソン

1.登録商標
  横浜マラソン(文字)
2.主な指定商品・指定役務
  被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,電気式ヘアカーラー,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,人毛,スキーワックス,遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,他
3.登録年月日
  平成26年(2014)12月5日
4.登録番号
  第5723926号
5.備考
  2.に挙げた指定商品・指定役務は、その全部ではなくその一部です。

YOKOHAMA MARATHON

1.登録商標
  YOKOHAMA MARATHON(ロゴマーク)
2.主な指定商品・指定役務
  「横浜マラソン」と同じ。
3.登録年月日
  平成26年(2014)12月5日
4.登録番号
  第5723927号
5.備考
  2.に挙げた指定商品・指定役務は、その全部ではなくその一部です。

横浜市鶴見区,神奈川区,保土ヶ谷区,港北区,磯子区,戸塚区の商標登録の不使用取消審判

 浅尾国際特許商標事務所は、神奈川・静岡・東京・千葉などを中心に、全国に特許出願(特許申請)、商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請、意匠登録出願、不使用取消審判等の取消審判の代理・代行などを行う弁理士の国際特許事務所です。私共の特許事務所は、特許・商標、その他不使用取消審判等の取消審判に関しましては、鶴見区,神奈川区,保土ヶ谷区,磯子区,戸塚区,港北区はもちろん、横浜市全域に積極的に出張いたします。特許・商標、その他不使用取消審判等の取消審判に関し、どうぞお気軽にお問い合わせください。

バナ

浅尾国際特許商標事務所

TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063


バナ2