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図形に文字を付け加えた商標を、商標登録出願できますか?

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質問:図形に文字を付け加えた商標を、商標登録出願できますか?

 商標登録出願できます。
 商標登録出願できる「商標」は、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、商品等に使用するものと、商標法上規定されているからです。
 ただし、図形・文字の結合商標について商標権を取得した場合、この商標権の効力は、原則、この結合商標と同一・類似範囲にしか及ばないことに注意が必要です。また、この場合、この結合商標の「図形」の部分と「文字」の部分とを別々に商標権に基づいて他人に実施許諾(ライセンス)する権利はないことにも注意が必要です。権利範囲を考慮して、出願対象にする商標を適切に選択しましょう。

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 浅尾国際特許商標事務所は、神奈川・東京・静岡・山梨など全国に特許出願・特許申請、商標登録、意匠登録出願、実用新案登録出願、特許権,商標権,意匠権,実用新案権,特定不正競争による営業上の利益の侵害訴訟の代理・代行、著作権・著作隣接権・著作者人格権に関する相談などを行う弁理士の国際特許事務所です。茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町・秦野市・伊勢原市・厚木市・海老名市・浜松市・御殿場市・静岡市・掛川市・上野原市・甲府市・港区・文京区・八王子市などに積極的に出張しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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