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商標権の存続期間の更新登録申請なら浅尾国際特許商標事務所         

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自社で管理していた商標権について、存続期間の更新登録の申請をするのを忘れた場合

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質問:自社で管理していた商標権について、存続期間の更新登録の申請をするのを忘れていました。どうすればよいですか?

 商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までに、商標権の存続期間の更新登録の申請ができなかった場合でも、存続期間の満了後6月以内であれば、商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができます。
 ただし、この商標権存続期間満了後6カ月以内の更新登録の申請の場合には、更新登録料と、この更新登録料と同額の割増登録料と、を特許庁に納付する必要があります。
 また、他の方法としては、更新登録の申請ができなかった商標と同一の商標について、同一の商品・役務を指定して、商標登録出願の再出願をする方法があります。この再出願により、再び商標権を取得することができます。
 ただし、再出願する場合には、この再出願に係る商標登録出願が登録要件を満たすか否かについて特許庁で審査が行なわれますので、商標権を取得できない場合も御座います。 

商標権の存続期間の更新登録申請の手続はお任せ下さい。

 浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県・静岡県・東京都・千葉県・埼玉県など全国に、商標に関する相談、商標登録出願・商標権の存続期間の更新登録の申請の代理・代行、商標に関する権利の契約締結の代理などを行う弁理士が運営する特許事務所です。商標権の存続期間の更新登録の申請代理につきましては、弊所で商標登録出願手続の代理を行わなかった案件でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
 なお、浅尾国際特許商標事務所の具体的なサービスにつきましては、「サービス一覧」のページをご覧ください。

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