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浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県から特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産の創造・保護・活用を支援する国際特許事務所です。         

TEL. 0467-67-3676

お電話受付時間:9:00〜18:00(平日)

商標登録の流れの説明   

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1.お問い合わせ・ヒアリング

 お問い合わせ時に、商標登録出願に関するお問い合わせである旨をお伝えください。 お問い合わせを受けた弊所弁理士が、お客様に、商標登録を受けたい商標・その商標の使用を予定しているお客様の事業の内容についてヒアリング致します。

2.お見積り額・書類の送付

 ヒアリングした内容と権利取得後の商標権の権利範囲などを考慮して、弊所弁理士が商標・区分数の草案を考え、見積額を算出します。見積額は、Eメール又はFAXにてお伝え致します。また、これに併せて、商標権を取得するまでの説明書・業務実施内容説明書・弊所料金規定・お申込書をEメール又はFAXにてお送りいたします。
 お見積り額やお送りした書類の内容について、ご質問が御座いましたら、Eメール又はお電話でご連絡ください。弊所弁理士が回答いたします。
 また、お見積り額やお送りした書類の内容について、対面での説明をご希望される場合には、その旨のご連絡をお願いいたします。日程を調整しまして、お客様のもとにお伺い致します。

3.お申込み

 業務実施内容・弊所料金規定などに同意してくださる場合には、必要事項を記入したお申込書を、Eメール又はFAXにて弊所にご返送して頂くか、お伺いした弊所弁理士にお渡し下さい。
 なお、弊所がお申込書を受け取るまでは、実費以外の料金は発生致しません。

4.簡易商標調査

 お申込書を受け取りましたら、弊所で簡易商標調査を実施し、商標調査報告書を作成いたします。商標調査報告書はEメール又はFAXにてお送りいたします。商標調査報告書の内容をご検討して頂き、原則、商標登録出願の断念、商標の変更、又は、商標登録出願書類案文作成依頼のいずれかをご選択して頂きます。もちろん、商標調査報告書の内容でご不明な点や商標を変更する場合などにつきましては無料でご相談をお受け致します。

5.商標登録出願の断念

 商標調査報告書のご検討の結果、商標登録出願を完全に断念される場合には、その旨のご連絡をお願いいたします。弊所からお客様に商標調査報告書作成手数料の請求書をお送りいたします。

6.商標変更

 商標調査報告書のご検討の結果、商標を変更される場合には、その旨のご連絡をお願い致します。商標を変更する場合につきましては無料でご相談をお受け致します。ご連絡後、その商標について改めて簡易商標調査を実施致します。

7.商標登録出願書類案文作成

 商標調査報告書のご検討の結果、商標登録出願書類案文の作成を依頼される場合には、その旨のご連絡をお願い致します。弊所で商標登録出願書類案文を作成し、商標登録出願書類案文と請求書(出願書類基本作成手数料・電子処理手数料など分)を、お客様にお送り致します。

8.商標登録出願手続

 ご確認後、商標登録出願書類案文に修正が必要ない場合には、請求書に記載した請求額を弊所指定の銀行口座にお振込み頂いた上で、商標登録出願手続のご依頼のご連絡をお願いいたします。ご連絡の受け取り後、お振込みの確認をしてから商標登録出願手続を特許庁に致します。
 商標登録出願手続後、商標登録出願手続完了のご報告を行います。又、出願書類の控えもお送り致します。

9.実体審査

 商標登録出願後、特許庁の審査官によって、出願された商標が登録されるべきか否か審査されます。

10.登録査定

 審査官が拒絶理由を発見できなかった場合、または意見書等により拒絶理由が解消されたと判断した場合、登録査定となります。
 登録査定となった場合、お客様にその旨のご報告と請求書(登録料・登録料納付手数料)の送付とを致します。
 登録査定の場合は、「18.登録料納付・設定登録」に進みます。

11.拒絶理由通知

 審査官が商標登録出願を拒絶すべきと判断した場合、その理由が通知されます。
 拒絶理由通知がなされた場合、お客様に、その旨のご報告と、拒絶理由に対する対応コメントとをお送り致します。
 対応コメントの内容をご検討して頂いた上で、原則として、対応コメントに記載した対応案から一つを選択して頂きます。

12.意見書・手続補正書作成、提出

 お客様に選択して頂いた対応案に基づいて、弊所で意見書・手続補正書の案文を作成し、これらの書類と請求書(意見書・手続補正書など作成手数料分)を、お客様にお送り致します。
 意見書・手続補正書の案文に修正が必要ない場合には、請求書に記載した請求額を弊所指定の銀行口座にお振込み頂いた上で、意見書・手続補正書を特許庁に提出する旨のご連絡をお願い致します。ご連絡の受け取り後、お振込みの確認をしてから意見書・手続補正書の提出手続を特許庁に致します。
 提出手続後、提出手続完了のご報告を致します。又、提出書類の写しもお送り致します。

13.拒絶査定

 審査官が意見書・手続補正書等を考慮しても拒絶理由が解消されていないと判断した場合、拒絶査定となります。
 拒絶査定となった場合には、その旨のご報告を致します。

14.拒絶査定不服審判

 拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。

15.審理

 特許庁審判官の合議体により拒絶査定が妥当か否か審理されます。

16.登録審決

 拒絶理由が解消されたと合議体が判断した場合、登録審決となります。
 登録審決の場合は、「18.登録料納付・設定登録」に進みます。

17.拒絶審決

 拒絶理由が解消していないと合議体が判断した場合、拒絶審決となります。拒絶審決に不服がある場合、審決取消訴訟を提起することができます。

18.登録料納付・設定登録

 請求書に記載した請求額を弊所指定の銀行口座にお振込み頂いた上で、登録料納付手続を開始する旨のご連絡をお願いいたします。ご連絡の受け取り後、お振込みの確認をしてから登録料納付手続を特許庁に致します。
 登録料を納付致しますと設定登録がされ、商標権が発生します。

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TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063


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