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浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県から特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産の創造・保護・活用を支援する国際特許事務所。         

TEL. 0467-67-3676

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実用新案登録の流れの説明   

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1.お問い合わせ・業務内容等案内

 お問い合わせ時に、実用新案登録出願に関するお問い合わせである旨をお伝えください。
 お問い合わせを受けた弊所弁理士が、お客様に、実用新案権を取得するまでの説明書・業務実施内容説明書・弊所料金規定・お申込書をEメール又はFAXにてお送りいたします。

 その後、お送りした書類の内容について、弊所弁理士がご説明いたします。書類の内容について、対面にてご説明を受けたい場合には、その旨をお伝えください。日取りを取り決めまして、お客様のところにお伺いいたします。

2.お申込み

 ご説明した業務実施内容・弊所料金規定などに同意してくださる場合には、必要事項を記入したお申込書を、Eメール又はFAXにて弊所にご返送ください。
 お申込書の受け取り後、弊所からお申込みの確認をEメール又はFAXで致します。また、この際、お客様にご記入して頂く「考案説明書」をお送りいたします。
 その後、弊所弁理士がお客様にご連絡して、考案説明書の記載の仕方についてご説明いたします。また、この際、「4.ヒアリング」の日時を取り決めます。
 考案説明書は、ご記入後、弊所にFAXにてご返送ください。また、考案説明書には、お客様の作成した資料を必要に応じて添付してください。

3.簡易先行技術調査・事前検討

 記入して頂いた考案説明書を弊所で受け取りましたら、受領した旨をEメール又はFAXでご連絡いたします。
 その後、弊所で簡易先行技術調査を実施し、考案説明書に記載された考案の現時点での有効性を検討いたします。この検討内容は、「事前検討書」に記入してお客様にFAXにてお送りいたします。「事前検討書」には、考案の内容で明確にした方がよい事項や、有効性を高めるために必要な事項、追加して頂きたい資料なども記載致しますので、「4.ヒアリング」の日時までに、これらの事項のご検討と資料のご準備をお願いいたします。

4.ヒアリング

 「2.で取り決めた日時」に、弊所弁理士がお客様のところにお伺いして、考案の内容のヒアリングを行います。ヒアリングは、考案説明書・事前検討書の内容、ご準備して頂いた資料などに基づいて行います。この際、弊所の事前検討で、有効性が低かったと判断された考案については、その考案のブラッシュアップも行います。なお、実用新案登録出願書類案文を作成するために、更に資料が必要な場合には、その資料のご準備をお願いする場合が御座います。

5.出願形態の変更

 ヒアリングの結果、出願形態を変更(意匠登録出願などに変更)される場合には、その旨をヒアリング終了前にお申し付け下さい。変更後の出願形態に関する弊所料金規定をご説明いたします。

6.実用新案登録出願の断念

 ヒアリングの結果、又は、事前検討書の内容のご検討の結果、実用新案登録出願などを完全に断念される場合には、その旨をヒアリング終了前又は事前検討書の納品後にお申し付け下さい。弊所からお客様に事前検討書作成手数料(簡易先行技術調査料を含む。)の請求書をEメール又はFAXにてお送りいたします。お客様に事前検討書作成手数料を弊所指定の銀行口座にお振込みして頂いた時点で、お申込みして頂いた業務を終了致します。

7.実用新案登録出願書類案文作成

 ヒアリングの結果、実用新案登録出願書類案文の作成をご希望される場合には、その旨をヒアリング後におっしゃって下さい。弊所で実用新案登録出願書類案文を作成し、実用新案登録出願書類案文を、お客様にFAXまたは郵便にてお送り致します。また、請求書(実用新案登録出願書類作成手数料(願書・明細書・請求の範囲基本作成手数料、明細書のタイプ印書手数料、図面作成手数料など)、電子処理手数料など分)を、お客様にEメール、FAX又は郵便にてお送り致します。
 実用新案登録出願書類案文の内容をご確認して頂き、実用新案登録出願書類案文に修正が必要な場合は、修正内容を記載した書類を弊所にFAXまたは郵便にてお送りください。修正をした上で、改めて実用新案登録出願書類案文をお客様にFAXまたは郵便にてお送り致します。なお、修正により、明細書の頁数、請求の範囲の請求項数、図面数に変更が生じた場合には、変更後の請求書も併せてお送りいたします。

8.実用新案登録出願手続

 実用新案登録出願書類案文のご確認後、実用新案登録出願書類案文に修正が必要ない場合には、請求書に記載した請求額を弊所指定の銀行口座にお振込み頂いた上で、実用新案登録出願手続のご依頼のご連絡をお願いいたします。ご連絡の受け取り後、お振込みの確認をしてから実用新案登録出願手続を特許庁に致します。
 実用新案登録出願手続後、実用新案登録出願手続完了のご報告をEメール又はFAXにて行います。又、実用新案登録出願書類の控えもお送り致します。

9.基礎的要件などの審査

 特許庁において、出願されたものが、物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であるか、公序良俗に反しないか、などの基礎的要件などについて審査されます。

10.補正命令

 特許庁において、出願されたものが、基礎的要件などを満たしていないと判断された場合、補正命令が発せられます。
 補正命令が発せられた場合、お客様に、その旨のご報告と、補正命令に対する対応コメントとを、Eメール又はFAXにてお送り致します。
 対応コメントの内容をご検討して頂いた上で、原則として、対応コメントに記載した対応案から一つを選択して頂きます。

11.手続補正書作成、提出

 お客様に選択して頂いた対応案に基づいて、弊所で手続補正書の案文を作成し、この書類と請求書(手続補正書など作成手数料分)を、お客様にEメール又はFAXにてお送り致します。
 内容をご確認して頂き、手続補正書の案文に修正が必要な場合は、その旨のご連絡をお願い致します。修正をした上で、改めて手続補正書の案文をお客様にEメール又はFAXにてお送り致します。
 手続補正書の案文に修正が必要ない場合には、請求書に記載した請求額を弊所指定の銀行口座にお振込み頂いた上で、手続補正書を特許庁に提出する旨のご連絡をお願い致します。ご連絡の受け取り後、お振込みの確認をしてから手続補正書の提出手続を特許庁に致します。
 提出手続後、提出手続完了のご報告をEメール又はFAXにて行います。又、提出書類の写しもお送り致します。

12.設定登録

 基礎的要件などを満たしていると判断されますと、設定登録がなされ、実用新案権が発生します。また、実用新案登録証が特許庁から送られますので、この実用新案登録証をお客様に郵送いたします。
 これで、ご依頼して頂いた業務の終了になります。

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