浅尾国際特許商標事務所では、座間市・町田市及びその周辺地域(厚木市・多摩市・稲城市・日野市など)の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士がお客様のところに伺って特許・商標などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回、出張料は無料です。
また、私共の特許事務所では、特許出願・申請、意匠登録、商標登録、実用新案登録などの知的財産、特定不正競争、商標権の存続期間更新登録申請に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。特許調査・分析、商標調査、パテントマップ作成、著作権・著作隣接権・著作者人格権に関する相談、考案・発明相談等も行っております。
料金につきましても、商標登録出願に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい料金に設定しております。お気軽にご利用ください。
浅尾国際特許商標事務所では、座間市・町田市及びその周辺地域(厚木市など)での開業・起業を支援しています。開業後5年以内の企業・個人事業主様につきましては、特別料金にて、特許出願・申請、実用新案登録出願、意匠登録出願の代理・代行など、各サービスを提供させて頂いております。
特許又は実用新案の出願に際し、特許庁へ支払う出願料及び審査請求料が補助される制度です。20万円が上限で、1000円未満の端数は切り捨てになります。
対象者は、次の条件をすべて満たす者です。
@町田市内に1年以上住所(個人の場合は住民登録地又は外国人登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)を有し、かつ現に市内で1年以上中小企業を営んでいること。
A市税を完納していること
B同一の特許又は実用新案に係る経費を対象として、他の団体からの補助を受けていないこと。
C特許権又は実用新案権が中小企業者以外の者との共有でないこと。
提出書類、申請期間、申請方法など、詳細は、町田市のホームページで確認するか、町田市役所経済観光部 産業観光課に問い合わせてください。
特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得に要した、出願料・審査請求料・登録料(初回分のみ)・弁理士等代理人に支払う費用のうち、2分の1以内(補助限度額10万円(千円未満切捨て))の金額が助成される制度です。なお、補助金の交付申請は、同一年度内に1回のみです。
対象者は、@厚木内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること、A市税を完納していること、が条件とされます。
提出書類、申請期間、申請方法など、詳細は、厚木市のホームページで確認するか、厚木市産業振興課に問い合わせてください。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許事務所にお問い合わせください。
座間市が商標権者の登録商標@はこちらです。
町田市が商標権者の登録商標@、町田市が商標権者の登録商標Aはこちらです。
町田市が商標権者の登録商標Bはこちらです。
町田商工会議所が商標権者の登録商標@はこちらです。
座間市商工会が商標権者の登録商標@はこちらです。
座間(中国編@)こちらです。
座間(香港編@)こちらです。
座間(韓国編@)こちらです。
町田(中国編@)こちらです。
座間市の産業につきましては、こちらのページをご覧ください。
また、町田市の産業につきましては。こちらのページをご覧ください。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063