浅尾国際特許商標事務所は、東京都荒川区等からの特許出願・特許申請、商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請、意匠登録出願、実用新案登録出願の代理や、特許調査・分析、パテントマップ作成、商標調査を行う付記弁理士が運営する特許事務所です。
私共の特許事務所では、東京都荒川区の企業様、個人事業主様、自治体様を対象に、弁理士がお客様のところに伺って特許・商標などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回、出張料は無料です。
また、発明、意匠、考案、商標、著作権、著作隣接権などの知的財産、商標権の存続期間更新登録申請に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。料金につきましても、商標登録出願・実用新案登録出願に関する手続は成功報酬をゼロとし、中小企業様等でも大変ご利用しやすくしております。お気軽にご利用ください。
なお、お電話がつながりにくい場合が御座います。この場合には、私共の特許事務所ウェブページのお問い合わせフォームをご活用ください。
特許権・実用新案権・意匠・商標の取得に要する、弁理士等の経費・特許庁に支払う印紙代の2分の1以内の金額(限度額は15万円(1000円未満切捨て))が助成される制度です。なお、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」を取得し、
同計画に則して産業財産権を取得しようとする場合には、 補助対象経費の3分の2で、上限25万円です。
対象者は、荒川区内に本社のある中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者で、申告の完了した直近の事業年度分法人税または前年度分個人住民税を滞納してないことが要件とされています。なお、補助金を申請できるのは1企業1年度に1回です。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、荒川区産業ホームページで確認するか、荒川区産業経済部経営支援課に問い合わせてください。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許事務所にお問い合わせください。
荒川区が商標権者の登録商標@をご覧ください。
荒川区が商標権者の登録商標Aをご覧ください。
荒川(中国編@)をご覧ください。
荒川(香港編@)をご覧ください。
荒川(韓国編@)をご覧ください。
荒川区の産業をご覧ください。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063