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東京都の産業支援の国際特許事務所         

TEL. 0467-67-3676

お電話受付時間:9:00〜18:00(平日)

東京都で特許出願・特許申請,商標登録出願は特許事務所
【浅尾国際特許商標事務所】

>東京都で特許出願・特許申請、商標登録出願の特許事務所

東京都からの特許出願,商標登録,存続期間更新等を代理する特許事務所

 浅尾国際特許商標事務所は、東京都内からの特許出願(特許申請)、商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請、意匠登録出願、実用新案登録出願を代理・代行する弁理士(特定侵害訴訟代理可能)が運営する特許事務所です。特許調査・分析、パテントマップ作成、商標調査、特許・商標・実用新案・意匠の実施許諾契約・ライセンス契約に関する相談、これらの契約書の作成・チェック、実施許諾契約・ライセンス契約締結の代理、営業秘密・ノウハウの保護・管理・ライセンスに関する相談、著作権・著作隣接権・著作者人格権に関する相談も可能です。
 私共の特許事務所は、東京都内の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士がお客様のところに伺って特許・商標などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回、出張料は無料です。
 また、私共の特許事務所では、特許出願(特許申請)、意匠登録、商標登録など知的財産、商標権の存続期間更新登録申請に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
 料金につきましても、商標登録出願・実用新案登録に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。お気軽にご利用ください。
 なお、私共の特許事務所にお電話がつながりにくい場合が御座います。その場合には、お問い合わせフォームをご利用下さい。

東京都の企業が受けられる助成制度

1.外国特許出願費用助成事業

 外国特許出願に要する、外国出願料・弁理士費用・翻訳料・先行技術調査費用・国際調査手数料・国際予備審査手数料などの費用の2分の1以内の金額(助成限度額300万円)が助成される制度です。
 対象者は、東京都内に住所または主たる事務所を持つ中小企業者、または中小企業者を主たる会員とする団体等です。1年度1社1出願に限られます。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、東京都知的財産総合センターのホームページで確認するか、東京都知的財産総合センターに問い合わせてください。なお、平成23年度の受付期間は終了しています。

2.外国意匠出願費用助成事業

 外国意匠出願に要する、外国出願料・弁理士費用・翻訳料などの費用の2分の1以内の金額(助成限度額30万円)が助成される制度です。
 対象者は、東京都内に住所または主たる事務所を持つ中小企業者、または中小企業者を主たる会員とする団体等です。1年度1社1出願に限られます。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、東京都知的財産総合センターのホームページで確認するか、東京都知的財産総合センターに問い合わせてください。なお、平成23年度の受付期間は終了しています。

3.外国商標出願費用助成事業

 外国商標出願に要する、外国出願料・弁理士費用・翻訳料などの費用の2分の1以内の金額(助成限度額30万円)が助成される制度です。
 対象者は、東京都内に住所または主たる事務所を持つ中小企業者、または中小企業者を主たる会員とする団体等です。1年度1社1出願に限られます。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、東京都知的財産総合センターのホームページで確認するか、東京都知的財産総合センターに問い合わせてください。なお、平成23年度の受付期間は終了しています。

4.外国侵害調査費用助成事業

 外国における自社製品の模倣品・権利侵害について、事実確認調査、侵害品の鑑定、侵害先への警告などの対策や、外国で製造された模倣品の国内への輸入を阻止するために要した、侵害調査費用・侵害品の鑑定費用・侵害先への警告費用・税関での輸入差止費用の2分の1以内の金額(助成限度額200万円)が助成される制度です。
 対象者は、東京都内に住所または主たる事務所を持つ中小企業者、または中小企業者を主たる会員とする団体等です。1年度1社1出願に限られます。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、東京都知的財産総合センターのホームページで確認するか、東京都知的財産総合センターに問い合わせてください。なお、平成23年度の受付期間は終了しています。

5.特許調査費用助成事業

 他社特許調査委託に要する経費の2分の1以内の金額(助成限度額100万円)が助成される制度です。
 対象者は、東京都内に住所または主たる事務所を持つ中小企業者、または中小企業者を主たる会員とする団体等です。1年度1社1出願に限られます。
 申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、東京都知的財産総合センターのホームページで確認するか、東京都知的財産総合センターに問い合わせてください。なお、平成23年度の受付期間は終了しています。

6.特許料等の減免制度

 個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
 詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許事務所にお問い合わせください。

東京都の地域ごとの特許,実用新案,意匠,商標,著作権,助成制度などの関する情報

 東京都の地域ごとの特許・実用新案・意匠・商標・著作権及びこれらに関する助成制度などに関する情報につきましては、地域ごとに、下記各ページをご覧ください。
 東京都区部(大田区品川区世田谷区、目黒区、港区、千代田区、江東区、中央区、渋谷区、墨田区、杉並区、中野区、新宿区、文京区台東区、豊島区、荒川区、江戸川区、葛飾区、足立区、練馬区板橋区北区
 多摩地域市部(町田市、八王子市、あきる野市、多摩市、稲城市、狛江市調布市三鷹市、府中市、日野市武蔵野市、西東京市、小金井市、国立市、国分寺市、小平市、東久留米市、昭島市、立川市、福生市、清瀬市東村山市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、青梅市)
 多摩地域西多摩郡(瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村)

外国・海外で登録されている東京都内の市区町村名に関連する商標

 中国編のページをご覧ください。
 香港編のページをご覧ください。
 韓国編のページをご覧ください。

東京都の商標登録出願件数の推移(国内)

 東京都の商標登録出願の出願件数の推移(国内)のページをご覧ください。

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浅尾国際特許商標事務所

TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063


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