浅尾国際特許商標事務所は、東京都台東区・墨田区等の企業・個人事業主様を対象に、特許出願・特許申請、商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請、意匠登録出願、実用新案登録出願の代理、特許調査・分析、パテントマップ作成、商標調査等を行う付記弁理士の特許事務所です。
浅尾国際特許商標事務所では、東京都台東区・墨田区及びその周辺地域(文京区・新宿区など)の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士がお客様のところに伺って特許(発明)・実用新案(考案)・商標・著作権などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回の出張料は無料です。
また、私共の特許事務所では、特許出願・特許申請、意匠登録、商標登録、商標権の存続期間更新登録申請に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
料金につきましても、商標登録・実用新案登録に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。お気軽にご利用ください。
なお、お電話が私共の特許事務所につながりにくい場合が御座います。その場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得するのに要した、特許等の出願料・初期登録にかかわる商標登録等の登録料・初3年分の特許料・特許の審査請求料・弁理士に対する謝金の2分の1以内の金額(限度額10万円)が助成される制度です。なお、消費税・登録料の更新登録申請料・4年目以降の特許料・特許庁より審査請求料、特許料の減免を受けている場合・特許出願を審査開始前に取下げまたは放棄し、審査請求料の返還を求める場合・助成金の申請日以前に支出した経費
、については対象外です。
対象者は、台東区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)があり、かつ区内に営業の本拠を有する中小企業です。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、台東区のホームページで確認するか、台東区産業振興課に問い合わせてください。なお、平成24年度の募集は終了しています。
特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得するのに要した、@出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料、A特許料又は登録料、B出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、当該弁理士又は弁護士に対する報酬、Cその他区長が特に必要であると認める経費、の合計額の2分の1(当該額に千円未満の端数は切り捨て)又は20万円のいずれか低い金額が助成される制度です。
対象者は、以下の要件を満たす者です。
(1)中小企業者で、墨田内に主たる事業所を有すること。
(2)知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)に係る出願人であること。
(3)知的財産権に係る出願時に区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
(4)前年度の住民税を滞納していないこと。
(5)知的財産権の活用事業計画があること。
(6)特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること。
(7)大企業が実質的に経営に参画していないこと。
(8)当該補助について、すみだ中小企業センターが実施する商工相談を受けていること。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、墨田区ホームページのすみだ中小企業センター担当ページで確認するか、すみだ中小企業センターに問い合わせてください。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許事務所にお問い合わせください。
台東区が商標権者の登録商標@のページをご覧下さい。
墨田区が商標権者の登録商標@のページをご覧下さい。
台東(香港編@)のページをご覧下さい。
台東(中国編@)のページをご覧下さい。
台東(韓国編@)のページをご覧下さい。
墨田(中国編@)、墨田(中国編A)のページをご覧下さい。
墨田(香港編@)のページをご覧下さい。
墨田(韓国編@)のページをご覧下さい。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063