浅尾国際特許商標事務所は、東京都品川区等からの特許出願(特許申請)、商標登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請、意匠登録出願、実用新案登録出願を代理する弁理士(特定侵害訴訟代理可能)の特許事務所です。特許調査・特許分析、パテントマップ作成、意匠調査、商標調査等も行います。
私共の特許事務所では、東京都品川区及びその周辺地域(港区・目黒区・世田谷区など)の企業様、個人事業主様を対象に、弁理士(特定侵害訴訟代理可能)がお客様のところに伺って特許・商標などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回の出張料は無料です。
また、特許出願(特許申請)、意匠登録、商標登録、著作権、著作者人格権、著作隣接権などの知的財産、商標権の存続期間更新登録申請に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
料金につきましても、商標登録出願・実用新案登録出願に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。お気軽にご利用ください。
国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得するのに要した、弁理士費用、特許庁費用(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)の2分の1以内の金額(上限20万円、4月から3月までの期間に支払が完了するもの)が補助される制度です。
対象者は、中小企業基本法に規定する中小製造業者等で、 品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の@Aの要件を満たしていることが条件となります。また、
個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していることが条件となります。ただし、みなし大企業については助成対象から除外されます。
@品川区で引続き1年以上事業を営んでいること。
A前年度の法人都民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、品川区のものづくり支援サイトで確認するか、品川区ものづくり・経営支援課 ものづくり支援係に問い合わせてください。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許商標事務所にお問い合わせください。
品川区が商標権者の登録商標@、品川区が商標権者の登録商標Aのページをご覧ください。
品川(香港編@)のページをご覧ください。
品川(中国編@)、品川(中国編A)のページをご覧ください。
品川(韓国編@)はこちらです。
品川区の産業概要のページをご覧ください。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063