浅尾国際特許商標事務所は、東京都板橋区等からの特許出願・申請、商標登録出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請の代理や、特許調査・分析、パテントマップ作成、商標調査を行う付記弁理士の特許事務所です。特許出願・商標登録出願・意匠登録出願・実用新案登録出願の拒絶査定不服審判の代理、特許権・商標権・実用新案権・意匠権の譲渡・移転の手続の代理等も行います。
浅尾国際特許商標事務所では、東京都板橋区及びその周辺地域(豊島区・中野区など)の企業様、個人様を対象に、弁理士がお客様のところに伺って特許・商標などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回、私共の特許事務所の出張料は無料です。
また、特許出願・申請、意匠登録、商標登録など知的財産、商標権の存続期間更新登録申請に関して、私共の特許事務所では、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
料金につきましても、商標登録・実用新案登録に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。私共の特許事務所を是非ご利用ください。
特許権・実用新案権・商標権・意匠権を取得するために要した、審査請求料・登録料・弁理士費用・その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等の2分の1以内の金額(上限20万円)が補助される制度です。
対象者は、次の要件を満たす、板橋区内に本社を有する中小企業基本法に規定する中小企業者、板橋区内に事業所を有する個人事業者です。
要件1:板橋区で引き続き1年以上(原則)事業を営んでいること。
要件2:出願後6ヶ月以内、特許審査請求後6ヶ月以内、設定登録後6ヶ月以内のいずれかの期間に交付申請を行うこと。
要件3:平成24年2月末日までに、特許権においては、特許審査請求もしくは設定登録が終了する見込みがあること、また、実用新案権・商標権・意匠権においては、設定登録が終了する見込があること。
要件4:特許権においては、先行技術調査が終了していること。
要件5:大企業が実質的に経営に参画していないこと。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、板橋区のホームページで確認するか、板橋区産業振興課産業支援係に問い合わせてください。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許事務所にお問い合わせください。
板橋(韓国編@)をご覧ください。
板橋(中国編@)、板橋(中国編A)、板橋(中国編B)をご覧ください。
板橋区の産業をご覧ください。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063