浅尾国際特許商標事務所は、東京都江東区等からの特許出願・特許申請、商標登録出願、意匠登録出願、実用新案登録出願、商標権の存続期間の更新登録申請等の手続の代理や、特許調査・特許分析、パテントマップ作成、商標調査等を行う付記弁理士の特許事務所です。
浅尾国際特許商標事務所では、東京都江東区及びその周辺地域(中央区・港区・品川区・大田区など)の企業様、個人様を対象に、弁理士がお客様のところに伺って特許・商標などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回、私共の特許事務所では出張料は無料です。
また、私共の特許事務所では、特許出願・特許申請、意匠登録、商標登録など知的財産、商標権の存続期間更新登録申請に関して、お電話・Eメールでもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。料金につきましても、商標登録・実用新案登録に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。お気軽にご利用ください。
なお、お電話が私共の特許事務所へつながりにくい場合が御座います。この場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
特許権を取得したのに要した、出願料・出願審査請求料・特許料・出願に伴う弁理士手数料の2分の1以内の金額(上限30万円(千円未満の端数切捨て))が補助される制度です。
対象者は、江東区内に本社及び主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいて、原則として特許先行技術調査が終了している中小企業です。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、江東区のホームページで確認するか、江東区地域振興部経済課産業振興係に問い合わせてください。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許商標事務所にお問い合わせください。
江東区が商標権者の登録商標@、江東区が商標権者の登録商標Aのページをご覧ください。
江東区が商標権者の登録商標Bのページをご覧ください。
江東(中国編@)、江東(中国編A)、江東(中国編B)のページをご覧ください。
江東(香港編@)のページをご覧ください。
江東(韓国編@)、江東(韓国編A)のページをご覧ください。
東京都江東区の産業のページをご覧ください。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063