浅尾国際特許商標事務所は、東京都葛飾区・江戸川区等からの特許出願・申請、商標登録出願、意匠登録出願、実用新案登録出願の代理や、特許調査・分析、商標調査、パテントマップ作成などを行う付記弁理士の特許事務所です。特許・商標・実用新案・意匠の実施許諾契約・ライセンス契約に関する相談、これらの契約書の作成・チェック、実施許諾契約・ライセンス契約締結の代理、特許権,商標権,意匠権,実用新案権,特定不正競争による営業上の利益の侵害訴訟の代理等も行います。
私共の特許事務所では、東京都葛飾区・江戸川区及びその周辺地域(墨田区・足立区など)の企業様、個人様を対象に、弁理士がお客様のところに伺って特許・商標などの知的財産について直接相談を受ける、出張サービスを行っております。初回の出張料は無料です。
また、私共の特許事務所では、特許出願・申請、意匠登録、商標登録、著作権、著作隣接権など知的財産、商標権の存続期間更新登録申請に関して、お電話・Eメールでお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
料金につきましても、商標登録・実用新案登録に関する手続は成功報酬をゼロとし、大変ご利用しやすい価格に設定しております。お気軽にご利用ください。
なお、お電話がつながりにくい場合が御座いますが、この場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得に要した、弁理士に支払う手数料・出願料及び出願審査請求に要する経費の2分の1以内の金額(10万円を超えない額(千円未満の単数切捨て))が補助される制度です。
対象者は、中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で次の要件が必要とされます。
1.葛飾区内に事業所を有すること。
2.葛飾区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。
3.前年度の法人都民税又は特別区民税を滞納していないこと。
4.研究開発に係る事業を計画的に行っていること。
また、同一年度に本補助金の交付を受けた場合、補助対象事業者が取得する特許権等について、国又は他の地方自治体から同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合、本申請により補助を受けようとする特許権等の対象が、「葛飾区中小企業新製品・新技術開発費補助金」の補助対象事業として認定された場合には、補助金を受け取ることができません。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、葛飾区のホームページで確認するか、葛飾区商工振興課工業振興係に問い合わせてください。
特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願に関する経費のうち、出願料・審査請求料・弁理士費用の3分の2以内の金額(助成限度額30万円(千円未満の単数切捨て))が助成される制度です。なお、特許庁に出願する前に申請する必要があります。
対象者は、次の要件が必要とされています。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
2.江戸川区内に本社を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を完納していること。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、江戸川区のホームページで確認するか、江戸川区生活振興部産業振興課計画係に問い合わせてください。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、浅尾国際特許事務所にお問い合わせください。
葛飾区が商標権者の登録商標@をご覧ください。
江戸川区が商標権者の登録商標@、江戸川区が商標権者の登録商標Aをご覧ください。
葛飾(香港編@)をご覧ください。
江戸川(中国編@)をご覧ください。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063