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個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。詳細は、特許庁ホームページで確認するか、弊所にお問い合わせください。
特許の出願審査請求料の1/2以内の金額(補助限度額:10万円)が助成される制度です。
対象者は、姫路市内に主たる事業所を有する中小企業者で、市税を滞納していないものです。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、姫路市のホームページで確認するか、姫路市 産業振興課に問い合わせてください。
企業経営基盤の確立を図るために新技術の開発を行い、「工業所有権」(特許法・実用新案法に基づく権利、その他市長が特に必要と認める権利)を取得した場合に、その取得に要した、特許庁納付手数料、弁理士費用、報償金等の50%以内の金額(補助限度額:年額28,5万円)が助成される制度です。
対象者は、川西市内において引き続き3年以上事業を営み、新技術の開発を行い、特許権あるいは実用新案権を出願取得した中小企業者です。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、川西市のホームページで確認するか、川西市 市民生活部地域活性室商工農林労政課に問い合わせてください。
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