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浅尾国際特許商標事務所は、神奈川県から特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産の創造・保護・活用を支援する国際特許事務所です。         

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商標権の存続期間の更新登録申請の流れ(国内)

>商標権の存続期間の更新登録申請の流れ(国内)

お問い合わせから商標権の存続期間更新登録申請代理業務終了までの流れ(概略)

商標権の存続期間の更新登録申請の流れ

1.お問い合わせ・ヒアリング
 お問い合わせ時に、商標権の存続期間の更新登録申請に関するお問い合わせである旨をお伝えください。
 お問い合わせを受けた弊所弁理士が、お客様に、商標登録番号、区分数などについてお伺いいたします。

2.お見積り・書類の送付
 お伺いした内容に基づいて、商標権の存続期間の更新登録申請に係る見積額を算出します。見積額は、Eメール又はFAXにてお伝え致します。また、これに併せて、商標権の存続期間更新登録申請手続の流れの説明書・業務実施内容説明書・弊所料金規定・お申込書をEメール又はFAXにてお送りいたします。

3.お申込み
 お送りした見積り額・業務実施内容・弊所料金規定などに同意してくださる場合には、必要事項を記入したお申込書を、Eメール又はFAXにて弊所にご返送ください。
 お申込書の受け取り後、弊所からお申込みの確認をEメール又はFAXで致します。又、請求書もお客様にEメール又はFAXにてお送り致します。

4.商標権の存続期間更新登録申請手続
 請求書を受け取りましたら、請求書に記載した請求額を弊所指定の銀行口座にお振込み頂いた上で、商標権の存続期間更新登録申請手続のご依頼のご連絡をお願いいたします。ご連絡の受け取り後、お振込みの確認をしてから商標権の存続期間更新登録申請手続を特許庁に致します。
 商標権の存続期間更新登録申請手続後、手続完了のご報告をEメール又はFAXにて行います。又、商標権の存続期間更新登録申請手続を行いますと、その受領書が発行されますので、この受領書をお送り致します。

5.更新申請登録通知書の送付
 商標権の存続期間更新登録申請手続をしますと、数週間後に、更新申請登録通知書が特許庁から送られますので、この更新申請登録通知書をお客様に郵送いたします。 これで、ご依頼して頂いた業務の終了になります。

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FAX:0467-67-5063


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