TEL. 0467-67-3676
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浅尾国際特許商標事務所への商標権の存続期間の更新登録申請の代理業務のお申込みの手順につきましては、こちらのページをご参照下さい。
外国特許庁への出願手数料、現地代理人に係る費用、 国内代理人に係る費用(外国出願に係る費用に限る。ただし、日本国特許庁に対する手数料印紙代は助成対象外。)
、翻訳に係る費用、その他、通信費、振込手数料など外国出願に必要と認められる費用の2分の1以内の金額(限度額は特許出願150万円、実用新案登録出願,意匠登録出願及び商標登録出願(次に掲げる商標登録出願は除く)60万円、冒認対策商標30万円)が助成される制度です。但し、外国特許庁に出願するために要する経費であっても、PCT出願に要する国際出願手数料や日本国特許庁に支払う費用、国内出願・PCT出願の弁理士費用は対象となりません。
対象者は、以下の要件を満たす企業です。
@鹿児島県内に主たる事業所を有すること。
A中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。
B外国を含め特許等を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
C助成を希望する出願に関し、外国で特許等の権利が取得できた場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画(権利の活用を計画)していること。
D本助成事業の状況調査に対し、積極的に協力する企業であること。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、公益財団法人かごしま産業支援センターのホームページで確認するか、公益財団法人かごしま産業支援センター新産業育成課に問い合わせてください。
自動車、電子、新成長分野関連産業(環境・エネルギー産業、健康・医療産業、バイオ関連産業)に係る新技術や新製品の研究開発に要する経費で、原材料及び副資材の購入に要する経費、特許取得費などの費用の3分の2以内の金額(限度額は400万円)が助成される制度です。
対象者は、鹿児島県内に立地している中小企業者です。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、財団法人かごしま産業支援センターのホームページで確認するか、財団法人かごしま産業支援センター産学官連携課に問い合わせてください。なお、平成23年度の募集期間は終了しています。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、弊所にお問い合わせください。
鹿児島県の商標登録出願の出願件数の推移はこちらです。
鹿児島県に関連する地域団体商標紹介その@につきましては、こちらのページをご覧ください。
鹿児島県に関連する地域団体商標紹介そのAにつきましては、こちらのページをご覧ください。
鹿児島県が商標権者の登録商標@につきましては、こちらのページをご覧ください。
鹿児島県が商標権者の登録商標Aにつきましては、こちらのページをご覧ください。
商標に関する手続(商標登録出願の代理・代行など)につきましては、南さつま市・南九州市・指宿市・枕崎市・日置市・鹿児島市・いちき串木野市・奄美市・薩摩川内市・阿久根市・出水市・伊佐市・霧島市・志布志市・鹿屋市・垂水市・南大隅町・姶良市・さつま町・湧水町・大崎町・長島町・錦江町など県内全域にサービス提供可能です。
鹿児島市が商標権者の登録商標@はこちらです。
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